公開日: 2017/03/30 (掲載号:No.212)
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〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第14回】「別表6(17) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

筆者: 菊地 康夫

〈事例で学ぶ〉
法人税申告書の書き方

【第14回】

「別表6(17) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

 

公認会計士・税理士
菊地 康夫

 

Ⅰ はじめに

本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。

第14回目は、平成28年度税制改正で創設されたばかりで、まだ書籍等で解説される機会が少ない「認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。

 

Ⅱ 概要

この別表は、いわゆる地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を適用する場合に記載する。

本制度は、青色申告書を提出する法人が地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日(平成28年4月20日)から平成32年3月31日までの期間内に、地域再生法の認定地方公共団体が行った同法のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(特定寄附金という)を支出した場合に、以下の税額控除を認めるものである。

平成29年3月31日までに 開始する事業年度  平成29年4月1日以後に 開始する事業年度 法人事業税 特定寄附金の合計額×10% (事業税の20%が限度) 特定寄附金の合計額×10% (事業税の15%が限度) (税割額) 法人住民税 道府県民税 特定寄附金の合計額×5% (道府県民税の20%が限度) 特定寄附金の合計額×2.9% (道府県民税の20%が限度) 市町村民税 特定寄附金の合計額×15% (市町村民税の20%が限度) 特定寄附金の合計額×17.1% (市町村民税の20%が限度) 法人税 次の①と②のいずれか少ない金額(調整前法人税額の5%が限度) ①特定寄附金の合計額×20%-法人住民税額から控除される金額(注) ②特定寄附金の合計額×10%

(注) 法人住民税額から控除される金額=調整前法人税額×1.4%又は2.58%

(平成29年3月31日までに開始した事業年度においては2.58%、平成29年4月1日以後に開始した事業年度においては1.4%)

以上のとおり、特定寄附金の額の1割を法人事業税から、2割を法人住民税から控除し、法人税については、課税所得が少なく法人住民税から控除しきれない場合に、特定寄附金の額の1割を限度としてその分を控除することになる。

したがって、地方公共団体に対する寄附金は、もともと全額損金算入によって約30%の税額軽減が図られており、それに加えて本制度の適用により特定寄附金の額の3割が地方税及び国税から控除されることになるため、合わせて特定寄附金の額の約6割の税額軽減の効果が期待できることになる。

なお、この企業版ふるさと納税制度の概要や対象事業などの詳細については、内閣府地方創生推進事務局のホームページを参照のこと。

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〈事例で学ぶ〉
法人税申告書の書き方

【第14回】

「別表6(17) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

 

公認会計士・税理士
菊地 康夫

 

Ⅰ はじめに

本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。

第14回目は、平成28年度税制改正で創設されたばかりで、まだ書籍等で解説される機会が少ない「認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。

 

Ⅱ 概要

この別表は、いわゆる地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を適用する場合に記載する。

本制度は、青色申告書を提出する法人が地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日(平成28年4月20日)から平成32年3月31日までの期間内に、地域再生法の認定地方公共団体が行った同法のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(特定寄附金という)を支出した場合に、以下の税額控除を認めるものである。

平成29年3月31日までに 開始する事業年度  平成29年4月1日以後に 開始する事業年度 法人事業税 特定寄附金の合計額×10% (事業税の20%が限度) 特定寄附金の合計額×10% (事業税の15%が限度) (税割額) 法人住民税 道府県民税 特定寄附金の合計額×5% (道府県民税の20%が限度) 特定寄附金の合計額×2.9% (道府県民税の20%が限度) 市町村民税 特定寄附金の合計額×15% (市町村民税の20%が限度) 特定寄附金の合計額×17.1% (市町村民税の20%が限度) 法人税 次の①と②のいずれか少ない金額(調整前法人税額の5%が限度) ①特定寄附金の合計額×20%-法人住民税額から控除される金額(注) ②特定寄附金の合計額×10%

(注) 法人住民税額から控除される金額=調整前法人税額×1.4%又は2.58%

(平成29年3月31日までに開始した事業年度においては2.58%、平成29年4月1日以後に開始した事業年度においては1.4%)

以上のとおり、特定寄附金の額の1割を法人事業税から、2割を法人住民税から控除し、法人税については、課税所得が少なく法人住民税から控除しきれない場合に、特定寄附金の額の1割を限度としてその分を控除することになる。

したがって、地方公共団体に対する寄附金は、もともと全額損金算入によって約30%の税額軽減が図られており、それに加えて本制度の適用により特定寄附金の額の3割が地方税及び国税から控除されることになるため、合わせて特定寄附金の額の約6割の税額軽減の効果が期待できることになる。

なお、この企業版ふるさと納税制度の概要や対象事業などの詳細については、内閣府地方創生推進事務局のホームページを参照のこと。

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連載目次

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方

第1回~第30回 ※クリックするとご覧いただけます。

第31回~

筆者紹介

菊地 康夫

(きくち・やすお)

公認会計士・税理士

平成6年、公認会計士2次試験合格。平成12年、税理士登録。
これまで上場会社等の会計監査業務から中小企業・個人事業者の税務顧問、決算書の分析をもとにした経営診断・コンサルティング業務、セミナー講師など幅広い業務に従事。

【主な著作】
『記載例でわかる法人税申告書 プロの読み方・作り方』(清文社)
『決算書の数字から見える 経営判断のヒント』(清文社)
ほか

関連書籍

法人税事例選集

公認会計士・税理士 森田政夫 共著 公認会計士・税理士 西尾宇一郎 共著

中小企業の繰越控除にも対応!詳解 賃上げ促進税制

公認会計士・税理士 鯨岡健太郎 著

【電子書籍版】税務・労務ハンドブック

公認会計士・税理士 菊地 弘 著 公認会計士・税理士 井村 奨 著 税理士 山口光晴 著 特定社会保険労務士 佐竹康男 著 特定社会保険労務士 井村佐都美 著

重点解説 法人税申告の実務

公認会計士・税理士 鈴木基史 著

新・くらしの税金百科 2024→2025

公益財団法人 納税協会連合会 編

税務・労務ハンドブック

公認会計士・税理士 菊地 弘 著 公認会計士・税理士 井村 奨 著 税理士 山口光晴 著 特定社会保険労務士 佐竹康男 著 特定社会保険労務士 井村佐都美 著

令和6年度版 税務コンパクトブック

株式会社プロフェッションネットワーク 編著

【電子書籍版】令和6年度版 税務コンパクトブック

株式会社プロフェッションネットワーク 編著

【紙書籍+電子[1ID]セット版】令和6年度版 税務コンパクトブック

株式会社プロフェッションネットワーク 編著

演習法人税法

公益社団法人 全国経理教育協会 編

【電子書籍版】第6版 法人税別表4、5(一)(二)書き方完全マスター

プロフェッションネットワーク/ 公認会計士・税理士 伊原 健人 共著

【電子書籍版】法人税事例選集

公認会計士・税理士 森田政夫 共著 公認会計士・税理士 西尾宇一郎 共著

第6版 法人税別表4、5(一)(二)書き方完全マスター

プロフェッションネットワーク/ 公認会計士・税理士 伊原 健人 共著

法人税申告書と決算書の作成手順

税理士 杉田宗久 共著 税理士 岡野敏明 共著

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