〈事例で学ぶ〉
法人税申告書の書き方
【第22回】
「別表13(1) 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」
公認会計士・税理士
菊地 康夫
Ⅰ はじめに
本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
第22回目は、実務で比較的採用するケースがあるにもかかわらず一般的な書籍等では解説される機会があまり多くない、「別表13(1) 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」を採り上げる。
Ⅱ 概要
この別表は、異なる3つの明細書が1つになっており、それぞれ「Ⅰ 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」、「Ⅱ 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する明細書」、「Ⅲ 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する明細書」に分かれている。
今回は、特にこの中から「Ⅰ 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」の部分のみを採り上げる。
本制度は、いわゆる圧縮記帳と呼ばれるものである。特に法人税法上の圧縮記帳制度には次のものがある。
① 国庫補助金等で取得した場合(法42~44)
② 工事負担金で取得した場合(法45)
③ 非出資組合が賦課金で取得した場合(法46)
④ 保険金等で取得した場合(法47~49)
⑤ 交換により取得した場合(法50)
そもそも法人が国又は地方公共団体等から補助金等の交付を受けて、特定の固定資産を取得するような場合において、その補助金による収入を課税対象とすると目的資産の取得が資金的に困難となり、本来の補助金としての意義が損なわれてしまう。
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