公開日: 2024/03/07 (掲載号:No.559)
文字サイズ

2024年3月期決算における会計処理の留意事項 【第1回】

筆者: 西田 友洋

 

Ⅱ 資金決済法における特定の電子決済の手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い

2022年6月に成立した「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第61号)により「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号。以下、「資金決済法」という)が改正され、広く送金・決済手段として用いられるいわゆるステーブルコインの取引を行う事業者について必要な規制が導入された。

このうち、法定通貨の価値と連動した価格で発行され券面額と同額で払戻しを約するもの及びこれに準ずる性質を有するものが新たに「電子決済手段」と定義された。また、これを取り扱う電子決済手段等取引業者について登録制が導入され、必要な規定の整備が行われた(実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(以下、「資金決済取扱い」という)BC1)。

これを受けて、2023年11月17日にASBJより以下の会計基準が公表された。

  • 実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」
  • 企業会計基準第32号「「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の⼀部改正」(以下、「CF一部改正」という)
また、2023年11月17日に日本公認会計士協会より、以下の改正が公表された。
  • 会計制度委員会第8号「連結キャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」

1 適用範囲

資金決済取扱いは、資金決済法第2条第5項に規定される電子決済手段のうち、第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段を対象とし、発行者側と保有者側の会計処理について定めている。

ただし、以下については、資金決済取扱いの適用範囲に含めていない(資金決済取扱い2、BC5~BC8)。

 第3号電子決済手段の発行者側に係る会計処理及び開示(資金決済取扱い3、BC6)

【理由】

第3号電子決済手段の発行者は、信託における受託者の会計処理を行うことになると考えられる。そして、会計基準は基本的に株式会社における会計処理等を定めており、信託の受託者の会計処理及び開示については、実務対応報告第23号「信託の会計処理に関する実務上の取扱い(以下、「信託取扱い」という)」のQ8のAにおいて一般的な取扱いのみ定めているため。

 第1号電子決済手段、第2号電子決済手段又は第3号電子決済手段に該当する外国電子決済手段のうち、当該電子決済手段の利用者が電子決済手段等取引業者に預託している外国電子決済手段以外の外国電子決済手段(資金決済取扱いBC7、BC8)

【理由】

電子決済手段等取引業者が利用者から預託を受ける外国電子決済手段については、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和5年内閣府令第48号)において、電子決済手段等取引業者に課される買取義務などの一定の利用者保護の規制がある。一方、電子決済手段等取引業者が利用者から預託を受ける外国電子決済手段以外の外国電子決済手段については、当該利用者保護の規制がなく、かつ、資金決済法等で規定される電子決済手段の発行者に対する規制も及ばないため、国内で発行される電子決済手段と同様の会計上の性格を有するか否かは必ずしも明らかではない。また、仮に会計上の取扱いを定める場合、国際的な会計基準との整合性を図ることの検討も必要になると考えられ、改正された資金決済法の施行に合わせて短期的に対応を行うことが困難である可能性があるため。

 第4号電子決済手段の発行者側及び保有者側に係る会計処理及び開示

まとめると、以下のとおりとなる。

〈資金決済法第2条第5項〉

〈1~3号に相当する外国電子決済手段〉

2 会計上の性格

(1) 電子決済手段

電子決済手段は、会計上、以下の性格を有する(資金決済取扱いBC17)。

  • 通貨に類似する性格を有するもの
  • 要求払預金に類似する性格を有するもの

(2) 電子決済手段に係る払戻義務

電子決済手段に係る払戻義務は、会計上、以下の性格を有する(資金決済取扱いBC31)。

第1号電子決済手段及び第2号電子決済手段の発行者は、これらの利用者に対して当該電子決済手段の券面額に基づく価額と同額で払戻しを行う契約上の義務を有する(資金決済取扱いBC12)。また、第3号電子決済手段の発行者は、金銭信託の受益権に関してその利用者から払戻しの請求がある場合、受託者として信託財産を金銭で払い戻す契約上の義務を有する(資金決済取扱いBC13)。したがって、第1号電子決済手段、第2号電子決済手段及び第3号電子決済手段を金銭により払い戻す義務は、金融負債に該当する。

また、「将来一定期日に他の企業に対し現金を引き渡す契約上の義務」であると考えられるため、金銭債務に該当する。

3 電子決済手段の保有に係る会計処理

(1) 取得時の会計処理

電子決済手段を取得した場合は、その受渡日に当該電子決済手段の券面額に基づく価額により電子決済手段を資産として計上する。

当該電子決済手段の取得価額と当該券面額に基づく価額との間に差額がある場合、当該差額を損益として処理する(資金決済取扱い5、BC24)。

(2) 電子決済手段の移転時又は払戻時の会計処理

電子決済手段を第三者に移転する場合又は電子決済手段の発行者から電子決済手段について金銭による払戻しを受ける場合は、その受渡日に当該電子決済手段を取り崩す。

電子決済手段を第三者に移転する場合に金銭を受け取り、当該電子決済手段の帳簿価額と金銭の受取額との間に差額がある場合、当該差額を損益として処理する(資金決済取扱い6)。

(3) 期末時の会計処理

期末時において、その券面額に基づく価額をもって貸借対照表価額とする。

なお、電子決済手段の換金リスクに関する会計上の取扱いを定めていない(資金決済取扱い7、BC28、BC29)。

4 電子決済手段の発行に係る会計処理

(1) 電子決済手段の発行時の会計処理

電子決済手段を発行する場合は、その受渡日に当該電子決済手段に係る払戻義務について債務額により負債として計上する。

当該電子決済手段の発行価額の総額と当該債務額との間に差額がある場合、当該差額を損益として処理する(資金決済取扱い8)。

(2) 電子決済手段の払戻時の会計処理

電子決済手段を払い戻す場合は、その受渡日に払戻しに対応する債務額を取り崩す(資金決済取扱い9)。

(3) 期末時の会計処理

電子決済手段に係る払戻義務は、期末時において、債務額をもって貸借対照表価額とする(資金決済取扱い10)。

5 外貨建電子決済手段に係る会計処理

外貨建電子決済手段の期末時における円換算については、企業会計審議会「外貨建取引等会計処理基準」(以下「外貨建基準」という)一2(1)①(外国通貨の換算)に準じて処理する(資金決済取扱い11)。

外貨建電子決済手段に係る払戻義務の期末時における円換算については、外貨建基準一2(1)②(外貨建金銭債権債務の換算)に従って処理する(資金決済取扱い12)。

6 預託電子決済手段に係る取扱い

電子決済手段等取引業者又はその発行する電子決済手段について電子決済手段等取引業を行う電子決済手段の発行者(合わせて「電子決済手段等取引業者等」という)は、電子決済手段の利用者との合意に基づいて当該利用者から預かった電子決済手段(預託電子決済手段)を資産として計上しない。また、当該電子決済手段の利用者に対する返還義務を負債として計上しない(資金決済取扱い13)。

7 注記

電子決済手段及び電子決済手段に係る払戻義務に関して、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下、「金融商品基準」という)第 40-2項に定める事項の注記を行う(資金決済取扱い14)。

金融商品に係る以下の事項を注記する。ただし、重要性が乏しいものは注記を省略することができる。なお、連結財務諸表において注記している場合は、個別財務諸表において省略できる。

(ⅰ) 金融商品の状況に関する事項

 金融商品に対する取組方針

 金融商品の内容及びそのリスク

 金融商品に係るリスク管理体制

 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

(ⅱ) 金融商品の時価等に関する事項

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を注記していない金融商品は、金融商品の概要、貸借対照表計上額及びその理由を注記する。

(ⅲ) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

電子決済手段が要求払預金に類似する性格を有する資産であるため(上記2(1))、金融商品の時価等に関する事項(金融商品基準40-2(2))を注記するにあたり、預金に関する取扱いに準ずる。また、電子決済手段に係る払戻義務は、金銭債務に該当すると考えられるため(上記2(2))、金融商品の時価等に関する事項を注記するにあたり、金銭債務に関する取扱いに従う(資金決済取扱いBC45)。

8 貸借対照表における電子決済手段の表示科目

電子決済手段は、現金に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産であるが、現金又は預金そのものではない(資金決済取扱いBC18)。

そのため、(連結)貸借対照表において、財務諸表等規則第15条第1項に定める「現金及び預金」の範囲には含まれず、財務諸表等規則第17条第1項第12号に規定する「その他」に区分される。なお、財務諸表規則等第19条に基づき、電子決済手段に重要性が認められる場合には区分掲記が必要である(「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」No.1)。

9 連結キャッシュ・フロー計算書等における資金の範囲

資金決済法第2条第5項第1号から第3号に規定される電子決済手段(外国電子決済手段については、利用者が電子決済手段等取引業者に預託しているものに限る。上記参照)を現金に含める(CF一部改正BC6)。

10 適用時期

公表日以後適用する(資金決済取扱い15)。

2024年3月期決算における会計処理の留意事項

【第1回】

 

史彩監査法人 パートナー
公認会計士 西田 友洋

 

     はじめに     

3月の決算の時期が近づいてきました。当期も決算にあたり、確認及び検討しなければいけない事項が多くあります。そこで本連載では、4回にわたり2024年3月期決算における会計処理の留意事項を解説します。

なお、本解説では、3月31日を決算日とする会社を前提に解説しています。

-全体構成-

【第1回】(本稿)

Ⅰ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

Ⅱ 資金決済法における特定の電子決済の手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い

Ⅲ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い

【第2回】 3/14公開

Ⅳ グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)

Ⅴ グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)

Ⅵ 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)

【第3回】 3/21公開

Ⅶ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

Ⅷ インボイス制度

Ⅸ 分配可能額

Ⅹ サステナビリティ開示

【第4回】 3/28公開

XI 税制改正

XII 四半期報告制度の改正

XIII 金融庁の令和5年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

 

Ⅰ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

2022年10月28日に、ASBJより以下の会計基準の改正が公表された。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

3月期決算における会計処理の留意事項

「2024年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

Ⅰ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

Ⅱ 資金決済法における特定の電子決済の手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い

Ⅲ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い

Ⅳ グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)

Ⅴ グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)

Ⅵ 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)

Ⅶ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

Ⅷ インボイス制度

Ⅸ 分配可能額

Ⅹ サステナビリティ開示

XI 税制改正

XII 四半期報告制度の改正

XIII 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

◎ 金融庁の令和5年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2023年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)
  • 【第2回】
    Ⅲ 時価の算定に関する会計基準の適用指針
    Ⅳ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第3回】
    Ⅴ 会社法施行規則等の改正
    Ⅵ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第4回】
    Ⅶ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い
    Ⅷ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
    Ⅸ 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2022年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第2回】
    Ⅳ 収益認識に関する会計基準等
    Ⅴ 時価の算定に関する会計基準等
  • 【第3回】
    Ⅵ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅶ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅷ その他の記載内容に関連する監査人の責任
  • 【第4回】
    Ⅸ 会社法施行規則等の改正
    Ⅹ 金融庁の令和2年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 開示の好事例
  • 【第5回】(追補)
    ◎最近の不安定な世界情勢下における会計処理等の留意事項

「2021年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ 監査上の主要な検討事項(KAM)
  • 【第2回】
    Ⅳ 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
    Ⅴ 会計上の見積りの開示に関する会計基準
    Ⅵ 新型コロナウイルス感染症に関連する会計処理及び開示
  • 【第3回】
    Ⅶ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅷ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅸ 会社計算規則等の改正
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成31年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ その他留意事項及び参考情報
    Ⅻ 今後の会計基準の改正
  • 【第5回】(追補)
    ◎ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)の公表

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項
~新型コロナウイルス感染症の影響への対応~」(全2回)

  • 【前編】
    Ⅰ 新型コロナウイルス感染症に関連する省庁や各団体からの公表物
  • 【後編】
    (【前編】公開以降の公表情報について)
    Ⅱ 新型コロナウイルス感染症における会計処理の検討事項
    Ⅲ 会計上の見積りにあたって

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)」の公表
  • 【第2回】
    Ⅲ 会社法の改正
    Ⅳ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
  • 【第3回】
    Ⅵ 企業結合会計基準等の改正
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ 時価の算定に関する会計基準等の公表
    Ⅸ 収益認識基準の早期適用
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成30年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 今後の改正予定

「2019年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税制改正
    Ⅲ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第3回】
    Ⅳ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
    Ⅵ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ マイナス金利
    Ⅸ 仮想通貨の会計処理等
  • 【第4回】
    Ⅹ 企業結合会計基準等の改正
    XI 金融庁の平成29年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    XII 今後の改正予定

「平成30年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
  • 【第2回】
    Ⅲ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅳ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅴ 仮想通貨の会計処理
  • 【第3回】
    Ⅵ マイナス金利
    Ⅶ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組
    Ⅷ 金融庁の平成28年度有価証券報告書レビューの審査結果
  • 【第4回】
    Ⅸ 収益認識
    Ⅹ 税効果会計の改正
    ⅩⅠ 監査報告書の透明化

「平成29年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税効果会計の改正
    Ⅲ 減価償却方法の改正
    Ⅳ 法人税等に関する会計基準の改正
  • 【第3回】
    Ⅴ マイナス金利
    Ⅵ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅶ リスク分担型企業年金
  • 【第4回】
    Ⅷ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
    Ⅸ 短信及び有価証券報告書の改正
    Ⅹ 金融庁の平成27年度有価証券報告書レビューの審査結果

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

史彩監査法人 パートナー
公認会計士

2007年10月に準大手監査法人に入所。2019年8月にRSM清和監査法人に入所。2022年2月に史彩監査法人に入所。
主に法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。また、会社買収に当たっての財務デューデリジェンス、IPOを目指す会社への内部統制コンサル及び短期調査、収益認識コンサル実績もある。
他に、決算留意事項セミナーや収益認識セミナー等の講師実績もある。

【日本公認会計士協会委員】
監査・保証基準委員会 委員(現任)
監査・保証基準委員会 起草委員会 起草委員(現任)
中小事務所等施策調査会 「監査専門委員会」専門委員(現任)
品質管理基準委員会 起草委員会 起草委員
中小事務所等施策調査会 「SME・SMP対応専門委員会」専門委員
監査基準委員会「監査基準委員会作業部会」部会員

【書籍】
「図解と設例で学ぶ これならわかる連結会計」(共著/日本実業出版社)等

関連書籍

SPC&匿名組合の法律・会計税務と評価

弁護士 永沢 徹 監修 さくら綜合事務所グループ 編著

事例で学ぶ暗号資産・NFT・メタバースの会計税務Q&A70選

税理士 延平昌弥 著 税理士 山田誠一朗 著 税理士 髙橋健悟 著 税理士 藤原琢也 著 税理士 田村光裕 著 税理士 山中朋文 著

CSVの “超” 活用術

税理士・中小企業診断士 上野一也 著

【電子書籍版】会計税務便覧

日本公認会計士協会東京会 編

会計税務便覧

日本公認会計士協会東京会 編

会社法決算書 作成の手引

東陽監査法人 編

税理士との対話で導く 会社業務の電子化と電子帳簿保存法

税理士 上西左大信 監修 公認会計士・税理士 田淵正信 編著 公認会計士 藤田立雄 共著 税理士 山野展弘 共著 公認会計士・税理士 大谷泰史 共著 公認会計士・税理士 圓尾紀憲 共著 公認会計士・税理士 久保 亮 共著

金融・投資商品の税務Q&A

PwC税理士法人 箱田晶子 著 PwC税理士法人 高木 宏 著 PwC税理士法人 西川真由美 著

あっという間に経営分析‼

税理士 黒永哲至 著

法人税申告書と決算書の作成手順

税理士 杉田宗久 共著 税理士 岡野敏明 共著

決算書の前期比較術

公認会計士 山岡信一郎 著

挫折しない 簿記入門

税理士 松田修 著

判断に迷う仕訳を起こせる会計術

公認会計士 山岡信一郎 著

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#