公開日: 2024/04/25 (掲載号:No.566)
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第41回】

筆者: 泉 絢也

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務

【第41回】

 

東洋大学法学部准教授
泉 絢也

 

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13 詐欺・盗難等による暗号資産の損失③(雑損控除)

個人が詐欺やハッキングによる盗難等により、自身のウォレットで管理していた暗号資産を失った場合に雑損控除の対象になりうるのか。

個人又はその者と生計を一にする配偶者その他の一定の親族でその年の総所得金額等が48万円以下である者が有する資産について、災害、盗難又は横領による損失が生じた場合(その災害等に関連してその居住者が一定のやむをえない支出をした場合を含む)には、その年における当該損失の金額のうち一定の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除することができる(所法2①二十七、72、所令9。ただし、災害減免法2条括弧書により、同法による軽減免除との選択適用となる)。

この雑損控除の対象となる資産からは、棚卸資産や事業用資産(所法51①、70③、所令140)のほか、以下に示す生活に通常必要でない資産(所法62①、所令178①)が除かれている。

生活に通常必要でない資産

①競走馬(一定のものを除く)その他射こう的行為の手段となる動産

②通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(①又は③の動産を除く)

③生活の用に供する動産で所得税法施行令25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの(※)

(※) ③については、「生活の用に供する動産で1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等」を意味するものとする見解と、譲渡所得について非課税とされる「生活に通常必要な動産以外のすべての生活用動産」を意味するという見解がある。国税庁タックスアンサーNo.2250「損益通算」は前者の見解を採用しているようにみえる。

雑損控除の対象となる資産から除かれている生活に通常必要でない資産該当性について、文字どおり、「生活に通常必要でない」かどうかを検討することにまったく意味がないわけではないが、基本的には、より具体的に、上記の①から③に掲げる資産に該当するかを検討しなければならないことに注意が必要である。

上記の①と③は動産なので、無体物である暗号資産はこれらに該当しないという理解を前提とすれば、暗号資産については、上記の②に該当するかを検討することになる。
この点について、暗号資産は、通常、「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産」であるとはいいがたい。

よって、通常、暗号資産は「生活に通常必要でない資産」に該当しないということになろう。

また、暗号資産は、生活に通常必要でない資産以外で雑損控除の対象から除外される資産(棚卸資産、事業の用に供する固定資産、繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分、山林)にも該当しないとすれば、結局、個人が自身のウォレットで管理している暗号資産は雑損控除の適用対象になりうるということになる。

雑損控除における損失の原因は、災害、盗難又は横領の3つに限定されているから、一般に詐欺の場合には適用がないと説明されるが、詐欺を伴う盗難による損失であるといえるのであれば、雑損控除の適用は排除されないであろう。また、詐欺による損失であったとしても、所得税法51条4項による損失として必要経費に算入される可能性は残っている(本連載第40回参照)。

また、一般に、雑損控除でいう盗難を刑法の窃盗と同一に捉えたうえでその対象は有体物に限ると理解する向きもあったが、少なくとも、有体物ではないデジタルアートに紐付けたNFTについて、国税庁は、「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(令和5年1月13日)の問5において、雑損控除でいう盗難の対象を有体物に限定して考えてはいないことを前提とするような解説を行っている(本連載第13回)。

ただし、雑損控除の対象となる損失の金額については、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額が除かれているので注意が必要である。

ところで、昭和37年度税制改正で事業用固定資産の損失や生活に通常必要でない資産の損失が除かれた趣旨について、次のとおり説明されている(柿谷昭男「所得税制の整備に関する改正について」税経通信17巻6号51頁参照)。

また、雑損控除の対象となる損失の金額は、原則として、損失を生じた直前のその資産の時価ベース(損失を生じた時の直前におけるその資産の価額)で計算することとされている(所令206③柱書)。

これは、雑損控除の対象となる資産から生活に通常必要でない資産が除外されて「生活用資産等に限られることになったことから、担税力の減殺の度合も大きく、早急な回復を必要とすることを勘案して従来の取扱いどおり時価によることとされた」ものであると説明されている(柿谷・前掲解説52頁)。

ただし、平成26年度税制改正で、時価を算出することが困難なケースがあることなどを踏まえて、その資産が使用又は期間の経過により減価するもの(減価償却資産)である場合には、その損失の生じた日にその減価資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得の金額の計算をしたときにその減価資産の取得費とされる金額相当額を基礎として、いわゆる簿価ベースで損失の金額を計算することを選択できることとされている(所令206③)(財務省「平成26年度 税制改正の解説」109頁)。

暗号資産の場合には、簿価ベースではなく、時価ベースで損失の金額を計算することになろう。
なお、所得税法51条1項や4項で必要経費に算入される損失の額は、基本的に簿価ベースである(所令142、143、所基通51-2)。

 

〔凡例〕
決済・・・資金決済に関する法律
通貨・・・通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
日銀法・・・日本銀行法
信託・・・信託法
所法・・・所得税法
所令・・・所得税法施行令
所基通・・・所得税基本通達
法法・・・法人税法
法令・・・法人税法施行令
消法・・・消費税法
措法・・・租税特別措置法
国外送金等調書法・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
国外送金等調書令・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
国外送金等調書規則・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
国税庁FAQ・・・暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和5年12月25日改訂)
(例)所法9①九・・・所得税法9条1項9号

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務

【第41回】

 

東洋大学法学部准教授
泉 絢也

 

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13 詐欺・盗難等による暗号資産の損失③(雑損控除)

個人が詐欺やハッキングによる盗難等により、自身のウォレットで管理していた暗号資産を失った場合に雑損控除の対象になりうるのか。

個人又はその者と生計を一にする配偶者その他の一定の親族でその年の総所得金額等が48万円以下である者が有する資産について、災害、盗難又は横領による損失が生じた場合(その災害等に関連してその居住者が一定のやむをえない支出をした場合を含む)には、その年における当該損失の金額のうち一定の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除することができる(所法2①二十七、72、所令9。ただし、災害減免法2条括弧書により、同法による軽減免除との選択適用となる)。

この雑損控除の対象となる資産からは、棚卸資産や事業用資産(所法51①、70③、所令140)のほか、以下に示す生活に通常必要でない資産(所法62①、所令178①)が除かれている。

生活に通常必要でない資産

①競走馬(一定のものを除く)その他射こう的行為の手段となる動産

②通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(①又は③の動産を除く)

③生活の用に供する動産で所得税法施行令25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの(※)

(※) ③については、「生活の用に供する動産で1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等」を意味するものとする見解と、譲渡所得について非課税とされる「生活に通常必要な動産以外のすべての生活用動産」を意味するという見解がある。国税庁タックスアンサーNo.2250「損益通算」は前者の見解を採用しているようにみえる。

雑損控除の対象となる資産から除かれている生活に通常必要でない資産該当性について、文字どおり、「生活に通常必要でない」かどうかを検討することにまったく意味がないわけではないが、基本的には、より具体的に、上記の①から③に掲げる資産に該当するかを検討しなければならないことに注意が必要である。

上記の①と③は動産なので、無体物である暗号資産はこれらに該当しないという理解を前提とすれば、暗号資産については、上記の②に該当するかを検討することになる。
この点について、暗号資産は、通常、「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産」であるとはいいがたい。

よって、通常、暗号資産は「生活に通常必要でない資産」に該当しないということになろう。

また、暗号資産は、生活に通常必要でない資産以外で雑損控除の対象から除外される資産(棚卸資産、事業の用に供する固定資産、繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分、山林)にも該当しないとすれば、結局、個人が自身のウォレットで管理している暗号資産は雑損控除の適用対象になりうるということになる。

雑損控除における損失の原因は、災害、盗難又は横領の3つに限定されているから、一般に詐欺の場合には適用がないと説明されるが、詐欺を伴う盗難による損失であるといえるのであれば、雑損控除の適用は排除されないであろう。また、詐欺による損失であったとしても、所得税法51条4項による損失として必要経費に算入される可能性は残っている(本連載第40回参照)。

また、一般に、雑損控除でいう盗難を刑法の窃盗と同一に捉えたうえでその対象は有体物に限ると理解する向きもあったが、少なくとも、有体物ではないデジタルアートに紐付けたNFTについて、国税庁は、「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(令和5年1月13日)の問5において、雑損控除でいう盗難の対象を有体物に限定して考えてはいないことを前提とするような解説を行っている(本連載第13回)。

ただし、雑損控除の対象となる損失の金額については、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額が除かれているので注意が必要である。

ところで、昭和37年度税制改正で事業用固定資産の損失や生活に通常必要でない資産の損失が除かれた趣旨について、次のとおり説明されている(柿谷昭男「所得税制の整備に関する改正について」税経通信17巻6号51頁参照)。

また、雑損控除の対象となる損失の金額は、原則として、損失を生じた直前のその資産の時価ベース(損失を生じた時の直前におけるその資産の価額)で計算することとされている(所令206③柱書)。

これは、雑損控除の対象となる資産から生活に通常必要でない資産が除外されて「生活用資産等に限られることになったことから、担税力の減殺の度合も大きく、早急な回復を必要とすることを勘案して従来の取扱いどおり時価によることとされた」ものであると説明されている(柿谷・前掲解説52頁)。

ただし、平成26年度税制改正で、時価を算出することが困難なケースがあることなどを踏まえて、その資産が使用又は期間の経過により減価するもの(減価償却資産)である場合には、その損失の生じた日にその減価資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得の金額の計算をしたときにその減価資産の取得費とされる金額相当額を基礎として、いわゆる簿価ベースで損失の金額を計算することを選択できることとされている(所令206③)(財務省「平成26年度 税制改正の解説」109頁)。

暗号資産の場合には、簿価ベースではなく、時価ベースで損失の金額を計算することになろう。
なお、所得税法51条1項や4項で必要経費に算入される損失の額は、基本的に簿価ベースである(所令142、143、所基通51-2)。

 

〔凡例〕
決済・・・資金決済に関する法律
通貨・・・通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
日銀法・・・日本銀行法
信託・・・信託法
所法・・・所得税法
所令・・・所得税法施行令
所基通・・・所得税基本通達
法法・・・法人税法
法令・・・法人税法施行令
消法・・・消費税法
措法・・・租税特別措置法
国外送金等調書法・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
国外送金等調書令・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
国外送金等調書規則・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
国税庁FAQ・・・暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和5年12月25日改訂)
(例)所法9①九・・・所得税法9条1項9号

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

連載目次

暗号資産(トークン)・NFT をめぐる税務

【特別編:第1回】 ★無料公開中★

「暗号資産の分離課税の全体像」-令和8年度税制改正-

1 特別編を設ける理由

2 改正に至る経緯 ―「金商法への移管」が扉を開いた

3 改正の全体マップ

4 3つの柱

5 いつから適用されるのか

【特別編:第2回】

「分離課税ルート ― 適用要件と計算」

1 4つの関門

2 何が「特定暗号資産」か

3 「譲渡」であること

4 経路が課税方式を決める

5 税額はどう計算されるか

6 「箱」の中では通算でき、外へは出せない

7 3年間の繰越控除と連年申告

8 源泉徴収も申告不要制度もない

【特別編:第3回】

「総合課税ルートと経路選択」

1 総合課税ルートは消えない

2 総合課税側でも所得税法本法が改正された

3 経路選択という新しい論点

4 経路選択にあたっての留意点

5 消費税でも位置付けが変わる

6 令和8年度税制改正を振り返って

*  *  *

【第1回】 ★無料公開中★

〔連載に当たって〕

【第2回】

第1章 暗号資産の税務と課税問題

第1節 暗号資産とは

1 暗号資産の定義

2 通貨該当性・強制通用力の有無

【第3回】

3 暗号資産の私法上の性質・位置付け

(1) 総論

(2) 各論

《更なる考察》 「占有=所有」構成

《更なる考察》 私法の議論から得られる示唆

【第4回】

第2節 所得税における暗号資産の税務と課税問題

1 所得税法の暗号資産関連規定

(1) 暗号資産の定義

【第5回】

(2) 暗号資産の贈与・低額譲渡に関する規定

【第6回】

(3) 暗号資産を譲渡した場合の計算に関する規定

ア 棚卸資産と売上原価の計算

イ 暗号資産の譲渡原価の計算

ウ 暗号資産の取得価額

【第7回】

エ 年末時点での1単位当たりの取得価額

(ア) 総平均法と移動平均法

(イ) 評価方法の選定・変更等

【第8回】

(ウ) 相続等により取得した暗号資産の取得価額

【第9回】

(エ) 暗号資産の取得価額がわからない場合と5%通達の問題

NFTに関する税務上の取扱いに係るFAQ詳解

【第10回】

◆本連載の今後の進め方について◆

問1 NFTを組成して第三者に譲渡した場合(一次流通)

1 所得の定義

2 「デジタルアートの閲覧に関する権利」が前提とされたことに伴うリスク

3 NFT取引の着眼点とNFTに係る権利の設定という構成

4 一次流通の場合の所得区分

5 法人税の取扱い

【第11回】

問2 NFTを組成して知人に贈与した場合(一次流通)

1 贈与した個人の取扱い

2 贈与した法人の取扱い

問3 非居住者がNFTを組成して、日本のマーケットプレイスで譲渡した場合(一次流通)

【第12回】

問4 購入したNFTを第三者に転売した場合(二次流通)

1 二次流通の場合の所得区分

2 譲渡所得金額の計算

3 「デジタルアートの閲覧に関する権利」という前提

4 法人税の取扱い

【第13回】

問5 第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合

問6 役務提供の対価として取引先が発行するトークンを取得した場合

【第14回】

問7 商品の購入の際に購入先が発行するトークンを取得した場合

【第15回】

問8 ブロックチェーンゲームの報酬としてゲーム内通貨を取得した場合

【第16回】

問9 NFTを贈与又は相続により取得した場合

【第17回】

問10 NFT取引に係る源泉所得税の取扱い

【第18回】

問11 NFT取引に係る消費税の取扱い①(デジタルアートの制作者)

【第19回】

問12 NFT取引に係る消費税の取扱い②(デジタルアートに係るNFTの転売者)

【第20回】

問13 財産債務調書への記載の要否

問14 財産債務調書へのNFTの価額の記載方法

問15 国外財産調書への記載の要否

【第21回】

2 暗号資産取引と所得区分(所得の種類)

(1) 暗号資産取引と所得区分の概要

【第22回】

(2) 譲渡所得該当性を否定する国税庁の根拠

【第23回】

(3) 国会における議論①:譲渡所得該当性を否定する根拠

【第24回】

(4) 国会における議論②:資産ではあるが、譲渡所得の基因となる資産ではない?

【第25回】

(5) 国会における議論③:譲渡所得を肯定する学説と外貨の取扱い

【第26回】

(6) 国税庁の見解に対する疑問

ア 「①清算課税説」

【第27回】

イ 「②支払手段性」

【第28回】

ウ 「③暗号資産の譲渡益の性質」と「④結論」

【第29回】

《更なる考察》邦貨と外貨の交換(両替)と所得税法33条の「譲渡」

【第30回】

3 所得税における暗号資産の信用取引

【第31回】

4 その他雑所得と必要経費

(1) 必要経費の問題

【第32回】

(2) 業務に係る雑所得とその他雑所得の区分とその判断基準

【第33回】

5 マイニング所得と雑所得

(1) マイニングとは

(2) 事案の概要

(3) 基礎事実(請求人による仮想通貨のマイニングについて)

(4) 当事者の主張と争点

(5) 審判所の判断

ア 審判所の判断枠組み

イ 結論と理由

【第34回】

6 異なる種類の暗号資産同士の交換は課税イベントか

【第35回】

7 暗号資産同士の交換時に課税しないという改正要望

【第36回】

8 暗号資産の所得は誰に帰属するか

【第37回】

9 暗号資産の節税コンサルティングの被害と損害賠償

(1) 事案の概要

(2) 事実関係

(3) 裁判所の判断

(4) 類似事案における重加算税の賦課

【第38回】

10 暗号資産に係る所得を分離課税にしてほしいという改正要望

【第39回】

11 詐欺・盗難等による暗号資産の損失①(譲渡原価等と現金類似の取扱い)

【第40回】

12 詐欺・盗難等による暗号資産の損失②(雑所得の基因となる資産の損失)

【第41回】

13 詐欺・盗難等による暗号資産の損失③(雑損控除)

【第42回】

14 秘密鍵を紛失した場合

【第43回】

15 暗号資産交換業者から暗号資産に代えて金銭の補償を受けた場合

(1) 国税庁の見解

(2) 損害賠償金の課税関係

【第44回】

(3) 補償金の非課税所得該当性

(4) タックスアンサーの回答の検討

【第45回】

16 暗号資産の損失と立証責任

(1) 事案の概要

(2) 基礎事実

(3) 争点

(4) 争点についての当事者の主張

【第46回】

(5) 審判所の判断

(6) コメント

【第47回】

17 ビットコインETFと分離課税(その1):概要

(1) SECによるビットコインETFの承認

(2) ETFとは

(3) ビットコインETFの特徴

【第48回】

18 ビットコインETFと分離課税(その2):問題意識①

【第49回】

19 ビットコインETFと分離課税(その3):問題意識②

【第50回】

20 ビットコインETFと分離課税(その4):本信託の概要

(1) 本信託と本件持分

(2) 本信託の設立

(3) 本信託の投資目的等

(4) 本信託とビットコイン等

(5) その他

【第51回】

21 ビットコインETFと分離課税(その5):本信託のスキーム図と主な関係者

(1) スキーム図

(2) 主な関係者

ア スポンサー(Sponsor)

イ 受託者(Trustee)

ウ 管理者(Administrator)

エ 名義書換代理人(Transfer Agent)

オ ビットコインカストディアン(Bitcoin Custodian)

カ キャッシュカストディアン(Cash Custodian)

キ 指定参加者(Authorized Participant)

ク 持分所有者(Shareholder)

ケ その他の関係者

【第52回】

22 ビットコインETFと分離課税(その6):本信託の仕組み

(1) 設定と償還(指定参加者による買注文と売注文)

ア バスケット単位による設定と償還

イ 発行プロセス

ウ 償還プロセス

(2) 資金の使途

(3) ハードフォークによって生ずる付随的権利等の取扱い

(4) 持分所有者に対する分配

(5) 本信託の終了

【第53回】

(6) 受益権と本件持分

ア 概要

イ 本件持分の発行方式等

ウ 本件持分の譲渡方式等

(7) 米国連邦所得税の課税関係

ア スポンサーの意図

イ 信託課税

ウ 米国持分所有者に対する課税

(8) 非米国持分所有者への課税

(9) 米国における情報申告とバックアップ源泉徴収

【第54回】

23 ビットコインETFと分離課税(その7):本件分離課税特例「株式等」及び「上場株式等」

(1) 本件分離課税特例における「株式等」及び「上場株式等」の意義

(2) 「投資信託の受益権」該当性

ア 特定資産の意義と「投信法上の投資信託」該当性①

【第55回】

イ 特定資産の意義と「投信法上の投資信託」該当性②

ウ 「外国投資信託」該当性

【第56回】

エ 外国信託が投信法上の投資信託に類するものといえるかどうかは種々の事情を総合勘案すべきという見解

(3) 「特定受益証券発行信託の受益権」該当性

【第57回】

(4) 「法人課税信託」該当性

ア 「受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託」該当性

(ア) 受益権を表示する「紙片」を発行する旨の定めがない信託は含まれないとする見解

【第58回】

(イ) 特定受益証券発行信託とそれ以外の受益証券発行信託で異なる課税方式を採用した趣旨

【第59回】

イ 紙片を発行せずに振替式を利用する定めのある外国信託も含まれるとする見解①(規定の趣旨との関係)

【第60回】

ウ 紙片を発行せずに振替式を利用する定めのある外国信託も含まれるとする見解②(社債等振替法に係る振替受益権との関係)

(ア) 信託法と社債等振替法

(イ) 法人税法

【第61回】

エ 「集団投資信託」該当性

(ア) 合同運用信託と紙片を発行する旨の定めがない外国投資信託

(イ) 「信託会社」該当性

【第62回】

(ウ) 「金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの」及び「信託」等該当性

オ 「信託」該当性

カ 本信託の法人課税信託該当性とその効果

(5) 「株式等で金融商品取引所に上場されているものに類するもの」

(6) 本件分離課税特例(分離課税)の適用の可否

【第63回】

24 ビットコインETFと分離課税(その8):まとめ

【第64回】

25 ビットコインETFと分離課税(その9):国税庁の回答

【第65回】

26 DeFi取引と課税①:DeFiとDEX

(1) DeFiとは

(2) スマートコントラクトとは

(3) DEXとは

【第66回】

(4) Uniswap

【第67回】

27 DeFi取引と課税②:流動性供給開始は課税イベントか

(1) 課税イベントになるという見解

(2) 課税イベントと実現

【第68回】

(3) 暗号資産(トークン)の含み損益の課税イベント

【第69回】

(4) 権利義務の帰属主体の不存在

(5) 課税イベントの候補

【第70回】

28 DeFi取引と課税③:トークンのラップは課税イベントか

(1) ラップとブリッジ

【第71回】

(2) BTCからWBTCへのラップ

(3) ラップは課税イベントか

ア 課税イベントと捉える見解

【第72回】

イ カストディアンがいるケース

ウ カストディアンがいないケース

【第73回】

29 CARF(暗号資産等報告枠組み)と日本版CARF

(1) CARF・日本版CARFの概要①

【第74回】

(2) CARF・日本版CARFの概要②

【第75回】

(3) CARF・日本版CARFの概要③

ア 暗号資産

【第76回】

イ RCASPと報告暗号資産交換業者等

【第77回】

30 暗号資産と税務調査①

(1) 問題意識と方向性

【第78回】

(2) 匿名性・分散性と税務執行上の問題

ア スーパータックスヘイブンとしての暗号資産の特徴

【第79回】

イ 暗号資産の匿名性

【第80回】

ウ 匿名性・分散性の相互関連性

【第81回】

エ 匿名性がもたらす税務執行上の問題

【第82回】

オ 暗号資産の分散性

【第83回】

カ 分散性がもたらす税務執行上の問題

【第84回】

キ CARFの限界

【第85回】

ク CARFとプライベートウォレットアドレスの情報

【第86回】

ケ 日本における状況と国税庁が直面する問題

(ア) 暗号資産利用者の増加への対応

【第87回】

(イ) 税務調査による税務コンプライアンスの確保とCEXへの着目

【第88回】

(ウ) 海外CEX、DEX、プライベートウォレットの利用がもたらす問題

【第89回】

(エ) 海外CEX、DEX、プライベートウォレットと税務調査

【第90回】

31 暗号資産と税務調査②:ブロックチェーン分析

(1) ブロックチェーン分析とは何か

ア ブロックチェーン分析とは

イ パブリックブロックチェーンの「公開性」と「仮名性」

【第91回】

ウ オンランプ・オフランプという現実世界との接点

【第92回】

(2) ブロックチェーン分析の税務調査利用

ア ブロックチェーン分析による追跡・調査選定

【第93回】

イ 実際のブロックチェーン分析ツール

【第94回】

ウ ブロックチェーン分析を用いた暗号資産脱税事件(米国の事例)

(ア) 事案の概要

(イ) ブロックチェーン分析の関与

(ウ) 捜査・立証活動

(エ) 公開情報と情報分析・変換能力

(オ) 総括

【第95回】

エ ブロックチェーン分析を利用した大規模選定

(ア) ブロックチェーン分析の選定利用

(イ) データソリューションズ × リアクターによる効率的大規模選定

【第96回】

(3) 期待と限界

ア ブロックチェーン分析の有効性:期待と限界

イ 国税庁がとるべき対応策

ウ まとめ

【第97回】

32 暗号資産と税務調査③:損益計算の困難性と税務執行上の問題

(1) 暗号資産の損益計算の手順と重要性

ア 概要

イ 損益計算の基本的手順

(2) 暗号資産の損益計算に必要な知識やスキル

【第98回】

(3) 暗号資産の損益計算の困難性

ア 概要

イ 各段階で生じる問題

① 取引所やブロックチェーンからデータを取得等

【第99回】

② データを損益計算ソフトに取込み

③ 確認を要する取引や年末数量不一致の問題を解消

【第100回】  

④ 取引金額・損益計上の有無・タイミング等を判断し、損益を確定

(ア) ブロックチェーンの記録からわかること・わからないこと

(イ) トランザクション別取引タイプと問題点・注意点

(ウ) その他損益計算時の問題点・注意点

【第101回】  10/29公開予定

(4) 問題への対処方法とその困難性

ア 対処方法

【第102回】  11/12公開予定

イ 納税者が直面するギャップ

【第103回】  11/26公開予定

ウ ブロックチェーンエクスプローラーの不完全性

【第104回】  12/10公開予定

エ 国税庁が直面する問題

オ 国税庁がとるべき対応策

【第105回】  12/24公開予定

33 暗号資産と税務調査④:まとめ

・・・  以下、順次公開 ・・・

筆者紹介

泉 絢也

(いずみ・じゅんや)

東洋大学法学部教授
博士(会計学)

2023年3月末まで千葉商科大学商経学部准教授、2023年4月から2025年3月末まで東洋大学法学部准教授の後、2025年4月より東洋大学法学部教授。中央大学ビジネススクール非常勤講師。
(一社)アコード租税総合研究所研究顧問。
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。博士(会計学・中央大学)。
Twitter:@taxlaw17
ブログ:https://note.com/cryptotax/

【著書】
・泉絢也『暗号資産の税金はこう変わる-分離課税の仕組みと実務』(清文社2026)(単著)
・泉絢也『逐条解説 法人税法第22条の2 収益認識会計基準に対応する法令・通達の論点整理』(清文社2023)(単著)
・泉絢也=藤本剛平『事例でわかる! NFT・暗号資産の税務』(中央経済社2022)(共著)
・泉絢也『パブリックコメントと租税法』(日本評論社2020)(単著)
・酒井克彦編『30年分申告・31年度改正対応 キャッチアップ仮想通貨の最新税務』(ぎょうせい2019)(共著)
・松嶋 隆弘=渡邊涼介編著『仮想通貨はこう変わる!!暗号資産の法律・税務・会計』(ぎょうせい2019)(共著)

【論文】
・「仮想通貨(暗号通貨、暗号資産)の譲渡による所得の譲渡所得該当性-アメリカ連邦所得税におけるキャピタルゲイン及び為替差損益の取扱いを手掛かりとして-」税法学581号3頁以下
・「NFT(ノンファンジブルトークン)の譲渡による所得は 譲渡所得か?もしそうであれば非課税所得か?」千葉商大論叢59巻3号143頁など
・「法人税法における暗号資産税制の問題点(1)・(2完)-期末時価評価課税の改正提言-」千葉商大論叢60巻1号73頁、千葉商大紀要60巻1号61頁
など多数

 

関連書籍

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