公開日: 2025/03/13 (掲載号:No.610)
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2025年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】

筆者: 西田 友洋

Ⅳ 税制改正

2025年3月期決算における留意すべき税制改正として、以下が挙げられる。

改正内容

1 賃上げ促進税制の見直し

2 税制適格ストックオプションの適格要件の見直し

3 特定税額控除規定の不適用措置の見直し

4 交際費等の損金不算入制度の見直し

5 第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税の見直し

6 グローバル・ミニマム課税

7 外国子会社合算税制の見直し

 

1 賃上げ促進税制の見直し

令和6年度税制改正において、以下のとおり、賃上げ促進税制の見直しが行われている(財務省「令和6年度税制改正(令和6年3月発行)」3 法人課税(1)賃上げ促進税制の強化)。

(1) 賃上げ要件等

大企業

 物価高に負けない賃上げの牽引役であり、より高い賃上げへのインセンティブを強化するため、3%の賃上げ率の要件は維持しつつ、段階的に7%までの、さらに高い賃上げ率の要件を創設。

中堅企業

 新たに「中堅企業」枠(従来の大企業のうち従業員数が2,000人以下の企業)を創設。地域の良質な雇用を支える中堅企業にも賃上げしやすい環境を整備するため、3%・4%の賃上げ要件を設定。

中小企業

 賃上げの裾野を一層広げるため、赤字の中小企業にも賃上げインセンティブとなるよう、繰越控除措置を創設。賃上げ率の要件(1.5%、2.5%)及び控除率は維持。

(2) 教育訓練費

人材投資や働きやすい職場づくりへのインセンティブを付与するため、教育訓練費を増やす企業への上乗せ措置の要件を緩和するとともに、子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的な企業への上乗せ措置が創設された(財務省「令和6年度税制改正(令和6年3月発行)」3 法人課税(1)賃上げ促進税制の強化)。

(3) 改正前後の概要

改正前と改正後の概要は、以下のとおりである。

(出所:財務省「令和6年度税制改正(令和6年3月発行)P.5

 

2 税制適格ストックオプションの適格要件の見直し

令和6年度税制改正において、スタートアップの人材獲得力向上のため、税制適格ストックオプションについて利用がしやすいように以下のとおり、改正が行われている。

(1) 年間権利行使価額の限度額の引上げ

・設立の日以後の期間が5年未満の株式会社が付与するストックオプション(上場会社、非上場会社いずれも)

 上限2,400万円/年への引上げ(=権利行使価額を2で除した金額が1,200万円を超えない)

・設立の日以後の期間が5年以上20年未満の非上場会社が付与するストックオプション

・設立の日以後の期間が5年以上20年未満の上場会社で、上場の日以後の期間が5年未満の上場会社が付与するストックオプション

 上限3,600万円/年への引上げ(=権利行使価額を3で除した金額が1,200万円を超えない)

(2) 発行会社自身による株式管理スキーム

譲渡制限株式について、発行会社による株式の管理がされる場合には、証券会社等による株式の保管委託に代えて発行会社による株式の管理も可能となった。

(出所:経済産業省「ストックオプション税制」)

(3) 社外高度人材に対するストックオプション税制

ストックオプション税制の適⽤対象者が、社内の取締役及び従業員等に加えて、⾼度な知識⼜は技能を有する社外の高度人材(外部協力者)にまで拡⼤された。

(出所:経済産業省「社外高度人材に対するストックオプション税制」)

(4) 税制適格ストックオプションのまとめ

税制適格ストックオプションの適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要がある。

(出所:経済産業省「ストックオプション税制」)

 

3 特定税額控除規定の不適用措置の見直し

令和6年度税制改正において、特定税額控除規定の不適用措置について、以下の見直しが行われた上で、その適用期限が3年延長された。

資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合及び前事業年度の所得金額が0を超える一定の場合のいずれにも該当する場合における要件の上乗せ措置について、以下の見直しが行われた。

(1) 要件の上乗せ措置の対象に、常時使用する従業員の数が2,000人を超える場合及び前事業年度の所得金額が0を超える一定の場合のいずれにも該当する場合が加えられた。

(2) 国内設備投資額に係る要件が、当期の国内設備投資額が当期償却費総額の40%(改正前:30%)を超えることとされた。

継続雇用者給与等支給額に係る要件を判定する場合に給与等の支給額から控除する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」から、役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。

〈特定税額控除規定の不適用措置の判定フロー〉

(出所:国税庁「令和6年度 法人税関係法令の改正の概要P.14

 

4 交際費等の損金不算入制度の見直し

交際費等は平成18年度税制改正により、会議費相当とされる1人5,000円以下の飲食費は交際費等の範囲から除外され、全額損金算入されている。この5,000円以下の飲食費の金額基準について、会議費の実態等を踏まえ、令和6年度税制改正において、10,000円以下まで引き上げられた。

(出所:財務省「令和6年度税制改正(令和6年3月発行)P.8

 

5 第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税の見直し

法人が保有する暗号資産のうち、活発な市場が存在するものについては、期末に時価評価し、評価損益は課税対象とされている。このうち、「自己」が発行した暗号資産で一定のものについては、期末時価評価課税の対象外とされているが、令和6年度税制改正において、「発行者以外の第三者」が継続保有する暗号資産についても、一定の要件の下、期末時価評価課税が不要とされた。

(出所:財務省「令和6年度税制改正(令和6年3月発行)P.8

 

6 グローバル・ミニマム課税

2021年10月にOECD/G20の「BEPS包摂的枠組み」において国際的に合意されたグローバル・ミニマム課税への対応が求められた。グローバル・ミニマム課税とは、年間総収入金額が7.5億ユーロ以上の多国籍企業を対象に、一定の適用除外を除く所得について各国ごとに最低税率15%以上の課税を確保する仕組みをいう。また、グローバル・ミニマム課税には、以下の3つのルールがある。

 所得合算ルール(Income Inclusion Rule:IIR)

 軽課税所得ルール(Undertaxed Profits Rule:UTPR)

 国内ミニマム課税(Qualified Domestic Minimum Top-up Tax:QDMTT)

そして、令和5年度税制改正において、「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税額」が創設され、IIRが法制化された。令和6(2024)年4月1日以後開始する事業年度の国際最低課税額に対する法人税から適用される。

他のルールであるUTPR及びQDMTTについては、OECDにおいて令和5年以降詳細が議論されるものは、国際的な議論を踏まえた結果、検討されることになり、令和7年度税制改正大綱に記載(下記、「Ⅴ 令和7年度税制改正大綱」参照)されている。

(出所:財務省「令和5年度税制改正(令和5年3月発行)P.11

国際最低課税額確定申告書を最初に提出すべき場合(一定の場合に限る)には、その対象会計年度終了の日の翌日から1年3ヶ月以内(適用初年度は1年6ヶ月以内)に国際最低課税額確定申告書を提出する。

また、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、その特定多国籍企業グループ等の特定多国籍企業グループ等報告事項等(※)を各対象会計年度終了の日の翌日から1年3ヶ月以内(適用初年度は1年6ヶ月以内)に、e-Taxを使用する方法で、所轄税務署長に提供する。

(※) 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の名称、国別実効税率、グループ国際最低課税額等の事項を税務当局に提供する制度として、情報申告制度が創設されている。具体的には、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の名称、その構成会社等の所在地国ごとの国別実効税率、その特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額、特定の規定の適用を受けようとする旨及び特定の規定の適用を受けることをやめようとする旨等の事項を提供する。

 

7 外国子会社合算税制の見直し

グローバル・ミニマム課税の導入により追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、令和5年度税制改正において、外国子会社合算税制(CFC税制)について、特定外国関係会社(ペーパーカンパニー等)の適用免除要件である租税負担割合の引下げ(30%⇒27%)、書類添付義務の緩和等が行われた。
 

2025年3月期決算における会計処理の留意事項

【第2回】

 

史彩監査法人 パートナー
公認会計士 西田 友洋

 

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Ⅲ 法定実効税率

2024年12月27日に閣議決定された令和7年度税制改正大綱に、2026年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税の創設が明記され、2025年2月4日に防衛特別法人税の導入を盛り込んだ税制改正法案が国会に提出された。

防衛特別法人税の導入が盛り込まれた税制改正法案が2025年3月31日までに国会で成立した場合には、2025年3月期決算から、当該防衛特別法人税を考慮して法定実効税率を算定する必要がある。

また、2025年3月31日に決算日を迎える企業の税効果会計に関する取扱いを明らかにするため、2025年2月20日にASBJより「補足文書「2025年3月期決算における令和7年度税制改正において創設される予定の防衛特別法人税の税効果会計の取扱いについて」(以下、「補足文書」という)」が公表された。

防衛特別法人税は2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用される予定のため、一時差異等の解消時期に応じて、法定実効税率を使い分ける必要がある。具体的には、2026年4月1日前に開始する事業年度中に解消する見込みの一時差異等については改正前の税率で計算した法定実効税率を使用し、2026年4月1日以後に開始する各事業年度中に解消する見込みの一時差異等については改正後の税率で計算した法定実効税率(防衛特別法人税を織り込んだ法定実効税率)を使用することになる。

 

1 防衛特別法人税

防衛特別法人税は、以下のように計算される。

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連載目次

3月期決算における会計処理の留意事項

「2025年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

Ⅰ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

Ⅱ 未適用の会計基準等の注記

Ⅲ 法定実効税率

Ⅳ 税制改正

Ⅴ 令和7年度税制改正大綱

  • 【第3回】 3/19公開

Ⅵ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

Ⅶ 「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等

Ⅷ 2024年年次改善プロジェクトによる企業会計基準等の改正

  • 【第4回】 3/27公開

Ⅸ 分配可能額

Ⅹ 改正リース基準の準備

XI 有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2024年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

Ⅰ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

Ⅱ 資金決済法における特定の電子決済の手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い

Ⅲ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い

Ⅳ グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)

Ⅴ グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)

Ⅵ 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)

Ⅶ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

Ⅷ インボイス制度

Ⅸ 分配可能額

Ⅹ サステナビリティ開示

XI 税制改正

XII 四半期報告制度の改正

XIII 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

◎ 金融庁の令和5年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2023年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)
  • 【第2回】
    Ⅲ 時価の算定に関する会計基準の適用指針
    Ⅳ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第3回】
    Ⅴ 会社法施行規則等の改正
    Ⅵ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第4回】
    Ⅶ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い
    Ⅷ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
    Ⅸ 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2022年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第2回】
    Ⅳ 収益認識に関する会計基準等
    Ⅴ 時価の算定に関する会計基準等
  • 【第3回】
    Ⅵ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅶ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅷ その他の記載内容に関連する監査人の責任
  • 【第4回】
    Ⅸ 会社法施行規則等の改正
    Ⅹ 金融庁の令和2年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 開示の好事例
  • 【第5回】(追補)
    ◎最近の不安定な世界情勢下における会計処理等の留意事項

「2021年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ 監査上の主要な検討事項(KAM)
  • 【第2回】
    Ⅳ 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
    Ⅴ 会計上の見積りの開示に関する会計基準
    Ⅵ 新型コロナウイルス感染症に関連する会計処理及び開示
  • 【第3回】
    Ⅶ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅷ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅸ 会社計算規則等の改正
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成31年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ その他留意事項及び参考情報
    Ⅻ 今後の会計基準の改正
  • 【第5回】(追補)
    ◎ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)の公表

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項
~新型コロナウイルス感染症の影響への対応~」(全2回)

  • 【前編】
    Ⅰ 新型コロナウイルス感染症に関連する省庁や各団体からの公表物
  • 【後編】
    (【前編】公開以降の公表情報について)
    Ⅱ 新型コロナウイルス感染症における会計処理の検討事項
    Ⅲ 会計上の見積りにあたって

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)」の公表
  • 【第2回】
    Ⅲ 会社法の改正
    Ⅳ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
  • 【第3回】
    Ⅵ 企業結合会計基準等の改正
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ 時価の算定に関する会計基準等の公表
    Ⅸ 収益認識基準の早期適用
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成30年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 今後の改正予定

「2019年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税制改正
    Ⅲ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第3回】
    Ⅳ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
    Ⅵ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ マイナス金利
    Ⅸ 仮想通貨の会計処理等
  • 【第4回】
    Ⅹ 企業結合会計基準等の改正
    XI 金融庁の平成29年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    XII 今後の改正予定

「平成30年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
  • 【第2回】
    Ⅲ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅳ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅴ 仮想通貨の会計処理
  • 【第3回】
    Ⅵ マイナス金利
    Ⅶ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組
    Ⅷ 金融庁の平成28年度有価証券報告書レビューの審査結果
  • 【第4回】
    Ⅸ 収益認識
    Ⅹ 税効果会計の改正
    ⅩⅠ 監査報告書の透明化

「平成29年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税効果会計の改正
    Ⅲ 減価償却方法の改正
    Ⅳ 法人税等に関する会計基準の改正
  • 【第3回】
    Ⅴ マイナス金利
    Ⅵ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅶ リスク分担型企業年金
  • 【第4回】
    Ⅷ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
    Ⅸ 短信及び有価証券報告書の改正
    Ⅹ 金融庁の平成27年度有価証券報告書レビューの審査結果

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

史彩監査法人 パートナー
公認会計士

2007年10月に準大手監査法人に入所。2019年8月にRSM清和監査法人に入所。2022年2月に史彩監査法人に入所。
主に法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。また、会社買収に当たっての財務デューデリジェンス、IPOを目指す会社への内部統制コンサル及び短期調査、収益認識コンサル実績もある。
他に、決算留意事項セミナーや収益認識セミナー等の講師実績もある。

【日本公認会計士協会委員】
監査・保証基準委員会 委員(現任)
監査・保証基準委員会 起草委員会 起草委員(現任)
中小事務所等施策調査会 「監査専門委員会」専門委員(現任)
品質管理基準委員会 起草委員会 起草委員
中小事務所等施策調査会 「SME・SMP対応専門委員会」専門委員
監査基準委員会「監査基準委員会作業部会」部会員

【書籍】
「図解と設例で学ぶ これならわかる連結会計」(共著/日本実業出版社)等

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