公開日: 2016/06/30 (掲載号:No.175)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第27回】「デリバティブ」

筆者: 西田 友洋

【STEP6】ヘッジ会計の終了

ヘッジ対象が消滅したとき又はヘッジ対象である予定取引が実行されないことが明らかになったときは、繰り延べられていたヘッジ手段に係る損益又は評価差額を当期の純損益として処理しなければならない(実務指針181)。

*   *   *

以上、6つのステップをまとめたフロー・チャートを再掲する。
※画像をクリックすると、別ページでPDFが開きます。

【参考】

  • 会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会)
  • 企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(企業会計審議会)

(了)

「フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 」は、毎月最終週に掲載されます。

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第27回】

「デリバティブ」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

【はじめに】

今回は、デリバティブの会計処理について解説する。デリバティブとは、以下のような特徴を有する金融商品をいう(会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針(以下、「実務指針」という)」6)。

(1)

その権利義務の価値が、特定の金利、有価証券価格、現物商品価格、外国為替相場、各種の価格・率の指数、信用格付・信用指数、又は類似する変数(これらは基礎数値と呼ばれる)の変化に反応して変化する①基礎数値を有し、かつ、②想定元本か固定若しくは決定可能な決済金額のいずれか又は想定元本と決済金額の両方を有する契約である。

(2)

当初純投資が不要であるか、又は市況の変動に類似の反応を示すその他の契約と比べ当初純投資をほとんど必要としない

(3)

その契約条項により純額(差金)決済を要求若しくは容認し、契約外の手段で純額決済が容易にでき、又は資産の引渡しを定めていてもその受取人を純額決済と実質的に異ならない状態に置く。

なお、本解説では、金利スワップの特例処理、振当処理等については、解説しない。

※各ステップをクリックすると、それぞれのページに移動します。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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