無料公開記事
ファーストステップ管理会計 【第1回】「管理会計は『ワタシ流』でOK!」
皆さんは「管理会計」と聞くと、どのようなイメージを持ちますか?
「会計」というだけでも、細かくて難しいイメージなのに、その上に「管理」なんて堅苦しい言葉が乗っていては、とっつきにくい雰囲気ですね。
ですが、管理会計にそんなイメージを抱くのは間違いです。
管理会計は、実は自由で、応用の効く会計なのです。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕 【第2回】「費用・損失の計上①」
地震や豪雨などによって法人が被災した場合、その被害の状況に応じて会計上の損失を計上することになる。被災によって直接的・間接的に法人に発生する損失としては、次のようなものが挙げられる。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕 【第1回】「災害が会計制度に及ぼす影響」
法人が被災した場合の会計処理や表示等については、日本公認会計士協会より①「阪神・淡路大震災に係る災害損失の会計処理及び表示について」(平成7年3月28日付 震災対策本部)及び②「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応について」(平成23年3月30日付 会長通牒)が公表されている。
商業登記申請時の株主リスト添付義務化について 【第1回】「改正内容と登記実務への影響」
平成28年4月20日「商業登記規則等の一部を改正する省令」(平成28年法務省令第32号)が公布された。これにより、登記すべき事項で株主総会の決議を要する場合、登記申請の際に、株主総会議事録に加え、主要株主のリスト(以下、「株主リスト」という)を法務局に提出することが義務づけられる。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q1】「上場外国株式(外貨建)を譲渡した場合の譲渡損益及び為替差損益の取扱い」
私(居住者たる個人)は保有している上場外国株式について国内証券会社への売委託により譲渡しました。譲渡対価はドル建で支払われましたが、譲渡所得等の金額の計算はどのように行えばいいでしょうか。また、株式の購入時と売却時の為替レートの差から生じる為替差損益はどのように取り扱われますか。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔経営面のアドバイス〕 【第3回】「資金繰りの検討(その2)」~公的支援としての失業給付・雇用調整助成金~
復旧予定時期が長期間に及び、従業員給料等の固定費を負担すると資金繰りが破綻すると予想される場合、経営者にとっては誠に辛いことであるが、従業員を休業あるいは一旦解雇し、公的支援によって従業員の最低限の生活を保障してもらいながら会社の再建に尽力する。
実務家による実務家のためのブックガイド -No.2- 太田哲三 著『固定資産会計』
日々研鑽を積まれている会計士諸氏は、太田哲三の『固定資産会計』(昭和26年、国元書房。同書は中央経済社からも発刊されている)を読んでみてはいかがか。発刊からだいぶ経つので、古書店で入手するか、図書館などで借りることになると思われるが。
空き家(被相続人の居住用家屋)に係る譲渡所得の特別控除の特例のポイント 【第1回】「適用に当たっての留意事項」
平成28年度税制改正により、近年増加する空き家について、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぎ、より住みやすい環境を確保する観点から、相続によって適切な管理が行われない空き家の増加を抑制するため、相続により取得した一定の家屋で旧耐震基準しか満たしていないものを耐震改修して売却した場合や、家屋を取り壊して敷地を売却した場合の譲渡所得について、3,000万円特別控除を適用できる制度が導入された。
連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第1回】「法人税率等の改正」
前年に引き続いて、連結納税適用法人を対象に平成28年度税制改正の概要を解説したい。
連結納税適用法人にとって、税制改正とは次の4種類に分類される。
そして、平成28年度税制改正については、連結法人税率の引下げ(②)、連結欠損金の繰越控除制度の見直し(①)、雇用促進税制の見直しや企業版ふるさと納税の創設(②)、減価償却制度の見直しや事業税の見直し(④)などがあり、今年度も連結納税適用法人にとって税負担及び実務への影響が大きい改正となっている。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔経営面のアドバイス〕 【第2回】「資金繰りの検討(その1)」~融資制度の概要・検討ポイント~
復旧予定時期の設定後、次に経営者としてなすべきことは資金繰りである。
得意先が被災している場合には契約通り入金されないことも考えられる。また、自らが被災しているからといって従業員の給料支払いを遅延することは避けるべきである。業者に対する支払いも同様である。平常時においても資金繰りに余裕がないことが多いのに、非常時にはなおさらである。
