〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務
【第2回】
「原処分を受けた後の不服申立ての道」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 不服申立ての対象となる処分
(1) 国税に関する法律に基づく処分
国税通則法第75条第1項の規定によれば、不服申立てをすることができる場合とは税務署長等が行った「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合をいい、それがない限り不服申立てに及ぶことができない。
ここで問題となるのは、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長等が行った行為が、いわゆる行政処分性を有するか否かである。
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