〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務
【第14回】
「請求人提出証拠の提出の仕方」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 弁論主義と職権探知主義
(1) 請求人証拠の提出の規定
国税不服審判所が裁決をするに当たり、事実関係を明らかにするために証拠を評価することになるが、この証拠の提出について、国税通則法は以下のように規定している。
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