公開日: 2022/08/10 (掲載号:No.481)
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〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第16回】「請求人面談の留意点(その2)」

筆者: 大橋 誠一

〔顧問先を税務トラブルから救う〕

不服申立ての実務

【第16回】

「請求人面談の留意点(その2)」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 釈明陳述録取書と質問調書

(1) 主張と証拠は別々の書面に著される

担当審判官は、質問採取手続の結果を可視化するために、審査請求人の主張に関する回答については釈明陳述録取書に、主張を裏付けるための証拠としての回答については質問調書に分けて作成することになる。

このうち、釈明陳述録取書は主張書面であることから、相手方である原処分庁に送付して反論の機会を与えることになる。

一方、質問調書は国税不服審判所の判断のために用いるものであり、原処分庁に内容が共有されることはない。

たとえ原処分庁から閲覧請求があったとしても、質問調書は担当審判官の職権による質問(国税通則法第97条第1項第1号)をもとに作成された書面であり、同号は同法第97条の3第1項の閲覧対象から除外されているためである。

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不服申立ての実務

【第16回】

「請求人面談の留意点(その2)」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 釈明陳述録取書と質問調書

(1) 主張と証拠は別々の書面に著される

担当審判官は、質問採取手続の結果を可視化するために、審査請求人の主張に関する回答については釈明陳述録取書に、主張を裏付けるための証拠としての回答については質問調書に分けて作成することになる。

このうち、釈明陳述録取書は主張書面であることから、相手方である原処分庁に送付して反論の機会を与えることになる。

一方、質問調書は国税不服審判所の判断のために用いるものであり、原処分庁に内容が共有されることはない。

たとえ原処分庁から閲覧請求があったとしても、質問調書は担当審判官の職権による質問(国税通則法第97条第1項第1号)をもとに作成された書面であり、同号は同法第97条の3第1項の閲覧対象から除外されているためである。

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連載目次

〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務

筆者紹介

大橋 誠一

(おおはし・せいいち)

公認会計士(平成16年第二次試験合格)・税理士(平成7年5科目合格)。

有限責任監査法人トーマツ・デロイトトーマツ税理士法人を経て、平成26年から大阪国税不服審判所国税審判官として相続税等の審査請求事件の調査・審理に従事。
退官後、相続税専門の税理士法人チェスター審査部部長を経て、現在は不服申立代理人業務・相続税を中心とした審理業務(提出前の相続税申告書の審査件数は年間300件を超える)、弁護士等と協働した相続対策業務、執筆業務等に従事している。

【著書】
相続専門税理士法人が実践する 相続税申告書最終チェックの視点』(共著 清文社)
 

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