〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務
【第17回】
「審査請求事件に係る国税不服審判所の内部事務」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 議決までの手続
(1) 事件検討表の作成
審査請求書が提出されて、形式審査の結果、却下事件ではないと判断された場合には、担当審判官等の指定決裁を経て実質審理の段階に入る。
まず、担当審判官は、審査請求書や原処分庁から徴求した原処分関係資料を基に、以下の諸点(国税不服審判所支部によって多少異なる)をまとめた「事件検討表」を作成することで事案の概要を把握する。
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