〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務
【第17回】
「審査請求事件に係る国税不服審判所の内部事務」
公認会計士・税理士 大橋 誠一
1 議決までの手続
(1) 事件検討表の作成
審査請求書が提出されて、形式審査の結果、却下事件ではないと判断された場合には、担当審判官等の指定決裁を経て実質審理の段階に入る。
まず、担当審判官は、審査請求書や原処分庁から徴求した原処分関係資料を基に、以下の諸点(国税不服審判所支部によって多少異なる)をまとめた「事件検討表」を作成することで事案の概要を把握する。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。