平成28年分
確定申告実務の留意点
【第2回】
「平成28年分の申告から取扱いが変更となるもの②」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
前回に続き、平成28年分の所得税計算から取扱いが変わるもののうち、確定申告実務に影響があると考えられる事項について解説する。
(1) 給与所得控除額の上限の引下げ
給与所得控除額の上限が下記の通り引き下げられ、給与収入1,200万円を超える場合には一律230万円となった(所法28③)。
(2) 公社債等に係る課税方法の見直し
平成28年1月1日以後の公社債等の利子等、配当等及び譲渡による所得について、課税方法の見直しが行われている。
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