令和6年分
確定申告実務の留意点
【第1回】
「令和6年分の申告に適用される改正事項」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
-はじめに-
令和6年分の確定申告の受付は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)まで行われる。還付申告は、令和7年2月17日(月)以前でも行うことができる。
なお、e-Taxを利用する場合は、令和7年1月6日(月)から3月17日(月)の間であれば、メンテナンス時間(3月17日を除く毎週月曜日午前0時~午前8時30分を予定)を除き、24時間 (※)申告書を送信することが可能である。
(※) 1月6日(月)は8時30分から、3月17日(月)は24時まで
今回から3回シリーズで、令和6年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
第1回(本稿)と第2回は、「令和6年分における特別税額控除」(以下、「定額減税」という)を取り上げる。
なお、確定申告に係る下記の拙稿も併せてご参照いただきたい。
令和元年分~令和5年分の「確定申告実務の留意点」の連載はこちら
(注) 記事掲載後の税制改正等により、解説内容が現在の規定に基づくものとは異なるケースがある。過年度の記事内に順次コメントを入れるので留意していただきたい。
【1】 定額減税の概要
令和6年度税制改正により、定額減税が実施されることとなった(措法41の3の3①)。定額減税とは、納税者の税額から一律に一定額を差し引く減税方法である。
今回の定額減税は、令和6年分の所得税(個人住民税は令和6年度分)に限った措置とされている。
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