《速報解説》
平成28年より『ジュニアNISA』が創設
~未成年者口座は毎年80万円まで所得税非課税。
既存NISAの限度額は120万円へ拡充(平成27年度税制改正大綱)~
税理士 仲宗根 宗聡
1 はじめに
家計の安定的な資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金を確保するため、既存NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)は20歳以上が対象であるが、「平成27年度税制改正大綱」において、若年層への投資のすそ野の拡大を図るため、0歳~19歳を対象とする『ジュニアNISA』が創設されることが明らかとなった。
また、既存NISAの年間投資上限額の引上げによる拡充がされる。
2 ジュニアNISAの創設(大綱p13)
(1) 制度概要
平成28年より、未成年者口座において管理されている上場株式等の配当等及び譲渡所得等については、次の管理勘定の区分に応じて、それぞれに定める期間に生じたものは、所得税が非課税となる。
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