《速報解説》
事業承継税制、2代目から3代目への早期自社株贈与は贈与税免除に
~経営者の高齢化を考慮し円滑な経営承継を図る(平成27年度税制改正大綱)~
ミレニア綜合会計事務所
代表税理士 甲田 義典
自民、公明の両党は、平成26年12月30日に「平成27年度税制改正大綱」(以下「大綱」)を決定した(平成27年1月14日閣議決定)。
本稿では、大綱で明らかとなった「非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度」(以下「事業承継税制」という)の見直し(拡充)について、その概要を解説する。
1 見直し(拡充)の背景
我が国が抱えている事業承継問題の1つに「経営者の高齢化」が挙げられる。
帝国データバンクが昨年1月に公表した全国社長分析によれば、社長の平均年齢は少なくとも1990年以降上昇を続け、2013 年には58.9 歳と過去最高齢を更新した。今後もこのトレンドは続いていくと予想されている。
また、事業承継のタイミングに関して2012年の中小企業庁の調査によれば、60歳以上の現経営者の約4割が「もっと早い時期でのタイミングが良かった」と回答しており、後継者への事業承継が遅れていると感じている経営者は少なくない。
経営者の高齢化が進めばそれだけ残された準備期間が少なくなるため、いかに事業承継を円滑に進めるかが重要なポイントになると言えるだろう。
2 事業承継税制拡充の概要(大綱p46)
大綱では、上述のとおり経営者の高齢化が進む中、中小企業の事業承継に関して、より一層の円滑化を図るため、2代目経営者から3代目に承継する場合に、贈与税の納税義務が生じないようにするなどの制度の拡充が盛り込まれた。
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