これからの国際税務
【第27回】
「OECDにおける個人の資産課税制度の検討」
千葉商科大学大学院 客員教授
青山 慶二
1 はじめに
BEPSプロジェクトを通じて、多国籍企業に係る国境を越える法人所得課税の検討が進み、新しい共通ルールの合意が10月中にも公表されようとしている。一方、個人の資産課税(利子、配当、使用料、譲渡益などに対する資本所得課税、相続・贈与に際しての資産移転課税、富裕税などの富に対し課す税)については、従来から、①個人納税者の国境越え移転機会の相対的少なさと、②資産課税の仕組みは、通常、資産の所在地国の課税主権の下で、独自に決める建前となっていることから、各国の制度設計間のすり合わせは、OECDにおいて、所得課税ほどには熱心に検討されてこなかった。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
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