これからの国際税務
【第3回】
「ガイダンス文書からみた帰属主義適用の精緻化」
早稲田大學大学院会計研究科 教授
青山 慶二
1 帰属主義適用ガイダンスの必要性
前回紹介したように、恒久的施設(PE)の実態が関連者間取引の複雑化や取引のデジタル化の下で変質すると、事業所得の算定方法であるPEへの帰属主義の適用も不安定にならざるを得ない。
「PEが存在する場合は、外国法人の所得のうちPEに帰属する所得を源泉地国は課税できる」とするOECDモデル条約の帰属主義の適用ガイダンスについて、更新が求められる所以である。
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