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親会社においては、吸収合併消滅子会社株式の帳簿価額を吸収合併存続子会社株式の帳簿価額に加算する(適用指針203-2(1)なお書)。
《設例》
【前提条件】
- 親会社P社には、子会社A社と子会社B社があり、それぞれの株式の100%を保有している。
- 親会社P社は連結財務諸表を作成していない。
- 親会社P社のA社及びB社の株式簿価は以下のとおりである。
・・・A社株式:5,000
・・・B社株式:3,000
- 子会社A社の当期末の貸借対照表は以下のとおりである。

- 子会社B社の当期末の貸借対照表は以下のとおりである。

- 当期末に子会社A社は子会社B社を無対価で吸収合併する。
【会計処理】
1 A社の会計処理

(※1) 子会社B社の帳簿価額
(※2) 子会社B社の資本金
2 P社の会計処理

(※1) B社株式の帳簿価額をA社株式の帳簿価額に加算する。
結果、合併後のA社株式の帳簿価額は8,000である。
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第20回】
「無対価での100%子会社同士の合併
~個別財務諸表のみ作成会社の場合~」
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
今回は、無対価での100%子会社同士の合併(個別財務諸表のみ作成会社の場合)について解説する。
無対価での100%子会社同士の合併とは、例えば、100%子会社A社が100%子会社B社を株主に対して何の対価も交付せずに吸収合併する場合をいう。

また、子会社同士の合併は、「共通支配下の取引(【第18回】参照)」に該当する。
なお、孫会社がある場合については、解説していない。
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