フロー・チャートを使って学ぶ会計実務
【第38回】
「100%子会社間の無対価会社分割」
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
【はじめに】
今回は、100%子会社間の無対価会社分割を解説する。企業グループとして、経営効率化のために会社分割により子会社間で事業の移転を行うことがある。その際に、対価を交付すると手続の手間が増えるため、会社分割の対価を交付しないで会社分割を行うことがある。このことを「無対価会社分割」という。
100%子会社間の無対価会社分割は、「共通支配下の取引」に該当する(【第18回】参照)。
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