谷口教授と学ぶ
税法の基礎理論
【第5回】
「租税法律主義と申告納税制度」
-申告納税制度における納税者と税務官庁との相互チェック構造-
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前回は、租税債務関係説のパラドックスを論じ、その克服の試みの1つとして、最後に(Ⅳ)、課税処分取消訴訟における当事者間の「対等な攻撃防御」についてその重要性を説いたが、今回は、争訟手続を含む租税手続全般について、手続当事者としての納税者と税務官庁との対等性が、前回Ⅲ1でみた手続的保障原則から要請され、申告納税制度においては納税者と税務官庁との相互チェック構造としてある程度は具体化されていることを述べた上で、その対等性や相互チェック構造が、原理的には、前々回・前回でみてきた租税債務関係説によって正当化されることを明らかにすることにしたい。
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