谷口教授と学ぶ
税法の基礎理論
【第16回】
「租税法律主義と実質主義との相克」
-税法の目的論的解釈の過形成⑦-
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前回の冒頭で予告しておいたように、今回は、税法の目的論的解釈について、納税者に有利な「過形成」を検討することにするが、その検討の素材とするのは、延滞税の納付義務の不存在を確認した最判平成26年12月12日訟月61巻5号1073頁(以下「本判決」という)である。
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