谷口教授と学ぶ
税法の基礎理論
【第17回】
「ちょっと一息:還付金カンプ(フ)?!」
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
第6回から前回まで「租税法律主義と実質主義との相克」という主題の下で、特に第7回以降は10回にわたって税法の解釈適用の「過形成」について検討してきた。このような検討は前回で「一旦」締め括ることにし、次回からは、実質主義が税法上論じられてきた主要な問題領域の一つである租税回避について、租税法律主義を尊重する立場から、検討することにするが、今回は、暫し「閑談休話」として、筆者がかつて書いた小文を再録しておくことにする。
その小文は、筆者が以前勤務していた甲南大学が法科大学院の開設を準備するために設置した法曹養成高等教育研究所のホームページ(同法科大学院の開設後は閉鎖)に2002年8月30日に寄稿したものである。当時、筆者も含め同研究所のメンバーが法科大学院の開設に向けて「法律学への思い」をできるだけ広く訴えようとして寄稿していたところである。
前回検討した最判平成26年12月12日訟月61巻5号1073頁を初めて目にした時、かつて自分がその小文で取り上げた問題について、12年余りの歳月を経て最高裁によって一定の解決が示されたことを知り、感慨深く思われたと同時に、その小文において「私見留保」としていた者として、やっと腑に落ちる思いがしたことが思い出される。
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