谷口教授と学ぶ
税法の基礎理論
【第43回】
「租税法律主義の基礎理論」
-「上からの租税法律主義」と法律による行政の原理-
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
本連載は「税法の基礎理論」と題して租税法律主義を基軸に据えて、税法の制定及び解釈適用に関する総論的な問題について、そのときどきの筆者の問題関心によりトピックを取り上げ検討してきたが(第1回Ⅰ参照)、今回からは「租税法律主義の基礎理論」を主題として、租税法律主義それ自体の「総論的」検討を行うことにする。
このような検討は、これまでにも若干言及したが(第34回Ⅰ・前回Ⅲ2参照)、昨年、公益財団法人日本税務研究センターの「憲法と租税法」共同研究会において行った租税法律主義に関する「総論的」検討をベースとするものである。その成果は日税研論集77号(近刊)で拙稿「租税法律主義(憲法84条)」として公表することになっている。
筆者は、従来から、「税法の基礎理論」(拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)第1編)では、「とりわけ租税法律主義を基軸に据えて、税法の制定および(特に税務行政による)解釈適用に関する総論的な問題について体系的に解説を加える。」(同【1】)こととしてきたが、租税法律主義それ自体について本格的に「総論的」検討を加えたのは、上記の拙稿が初めてであった。
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