【STEP2】法定実効税率の算定
繰延税金資産及び繰延税金負債は、一時差異等に法定実効税率を乗じて算定する。
【STEP2】では、この法定実効税率を算定する。
(1) 法定実効税率とは
(2) 法定実効税率の算定
(1) 法定実効税率とは
法定実効税率とは、法律で定められている税率により計算された税額の課税標準(課税所得)に対する割合(負担率)のことである。
税金にはいろいろあるが、税効果会計の対象となるのは、利益(課税所得)に対する税金である(実務指針36)。そのため、法定実効税率の算定に使用する税率は利益(課税所得)に係る税金の税率である。
具体的には、以下の表の「税効果会計の対象」欄に「〇」を付した税金を法定実効税率の算定に使用する。
(2) 法定実効税率の算定
具体的には、法定実効税率は以下のように算定する(実務指針17)。
税率は決算日現在の税法規定に従った税率を使用する。したがって、決算日までに改正税法が公布されている(施行ではない)場合、改正税法の規定に従った税率を使用する(実務指針18)。
《設例1》
(前提条件)
- 法人税25.5%、地方法人特別税4.292%、事業税3.26%、住民税20.7%