【STEP2】個別財務諸表/法定実効税率の算定
連結納税における税効果は、法人税部分の税効果、住民税部分の税効果及び事業税部分の税効果に分けて計算するため、それぞれの法定実効税率を算定する必要がある。
税率は決算日現在の税法規定に従った税率を使用する。したがって、決算日までに改正税法が公布されている(施行ではない)場合、改正税法の規定に従った税率を使用する(個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針(以下、「個別指針」という)18)。
なお、繰延税金資産の回収可能性が法人税と事業税で異なる場合又は住民税と事業税で異なる場合で、かつ、その影響が大きい場合、上記の法定実効税率をそのまま適用することは適当ではないため、法人税と住民税の法定実効税率の分母に使用する事業税率を修正する(実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)(以下、「実報7号」という)Q5、[参考])。