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社外取締役と〇〇 【第7回】「社外取締役と買収防衛策」

社外取締役と〇〇マルマル 【第7回】 「社外取締役と買収防衛策」   西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士 野澤 大和   1 はじめに 近時、わが国においてアクティビスト(物言う株主)の活動が再び活発になっている。また、従来はあまり見られなかったが、わが国においても事業会社による他の会社への現経営陣の賛同を得ないで行う買収(以下「敵対的買収」という)も見られるようになってきた。アクティビストや他の事業会社による経営権取得を目的とする敵対的買収への対抗策の1つとして買収防衛策が検討されることがある。しかし、買収防衛策はその運用次第では経営陣の自己保身に利用されるおそれもあることから、経営陣の恣意的な判断を排除するための仕組みが必要となる。 そこで、本稿では、買収防衛策の概要とともに、経営陣の恣意的な判断を排除するために設置される独立委員会の機能と社外取締役が果たす役割について解説する。   2 買収防衛策の概要 (1) 買収防衛策の仕組み わが国における一般的な買収防衛策は、いわゆる「事前警告型」と呼ばれるものである。事前警告型買収防衛策とは、一般的に、①対象会社の株式の大規模買付を行おうとする者に対して、遵守すべきルールをあらかじめ設定し、②当該ルールが遵守される場合には、原則として差別的行使条件付の新株予約権無償割当て等の対抗措置を発動しない一方で、当該ルールを遵守しない場合又は当該ルールを遵守した場合でも対象会社の企業価値を毀損するときは例外的に対抗措置を発動するという特徴を有している。買収防衛策の導入手続としては、株主総会の承認を得るのが通常であるが、事前警告型と異なり、「有事導入型」の場合は取締役会決議で導入する事例(※1)もある。 (※1) 太田洋=松原大祐=政安慶一「東芝機械の『特定標的型・株主判断型』買収防衛策について〔上〕」旬刊商事法務2240号(2020)12頁参照。 なお、わが国において、事前警告型を中心とする買収防衛策を導入している企業の数は、2015年には478社であったが、2020年5月末時点では、4割減少し、289社となっている(※2)。 (※2) 2020年6月20日付日本経済新聞朝刊13頁「買収防衛策 新たに7社」参照。 (2) なぜ買収防衛策が必要とされるのか 買収防衛策が必要とされる理由(※3)としては、主に、①敵対的買収が株主にとって利益になるかどうかについては、株主より取締役会の方が情報を持っているため、取締役会の判断に委ねた方が株主の利益になること、②株主以外のステークホルダー(特に、従業員)の利益になること(※4)、③価格差がある二段階買収等の強圧性(※5)が生じる買収手法に対して強圧性を排除すること、④株主の適切な判断を可能とするための情報提供及び検討期間を確保するために必要であること、⑤取締役会により・・良い買収条件を求めて買収者と交渉する力を与えるために必要であること等が挙げられる。 (※3) 議論の詳細については、田中亘『企業買収と防衛策』(商事法務、2012年)29~36頁、松中学「買収防衛策とその法的規律」法学教室433号(2016年)35頁参照。 (※4) 松井秀征「敵対的企業買収と防衛策」江頭憲治郎編『株式会社法大系』(有斐閣、2013年)606~607頁。 (※5) 「強圧性」とは、例えば、公開買付けが成功した場合において、買付けに応じなかった株主は、応じたときよりも不利に扱われることが予想されるときは、たとえ大多数の株主が、買付価格は客観的な株式価値よりも低いと考えているときでも、買付けに応じるように強いられるという問題である(田中・前掲(※3)45頁)。   3 独立委員会の機能と社外取締役の役割 (1) 独立委員会の機能 買収防衛策は、敵対的買収が買収者の意図したとおりに行われることを困難にする効果を持つような行為である(※6)。そのため、買収防衛策は、その運用次第では、経営陣の保身を目的に利用される可能性があるため、実務上は、取締役会により恣意的に買収防衛策が発動されるリスクの対処として、社外取締役又は社外監査役を中心とした「独立委員会」等の名称を付した任意の委員会が設置され(※7)、買収防衛策の発動は独立委員会の勧告に基づいてする仕組みとされることが多い(※8)。 (※6) 田中・前掲(※3)1頁。 (※7) 経済産業省=法務省「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」(2005年5月27日)13頁、企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」(2008年6月30日)16頁。 (※8) 田中・前掲(※3)214頁。 取締役会の監督機能には、会社との利益相反が生じる業務執行の監督が含まれるが、利益相反に対処する方法は、通常、利益相反が生じている問題の意思決定を経営陣から独立した意思決定主体に委ねることで行われる(※9)。そこで、経営陣から独立した機関として、社外取締役又は社外監査役を中心とした独立委員会が設置される。独立委員会において、買収者からの情報提供期間及び取締役会評価期間の延長の可否や買収防衛策の発動の当否等について議論されることで、買収防衛策の発動プロセスにおける取締役の判断の恣意性が排除され、当該プロセスの公正性が担保されることとなる。 (※9) 川濱昇「取締役会の監督機能」森本滋=川濱昇=前田雅弘『企業の健全性確保と取締役の責任』(有斐閣、1997)25~26頁。 (2) 社外取締役の役割 社外取締役は、経営陣から独立した立場で、会社と業務執行を行う経営者との間の利益相反を監督する機能が期待されている(※10)。買収防衛策の恣意的な運用による経営陣の自己保身という会社と経営陣との利益相反を監督するために、社外取締役が独立委員会の委員として活動することは、まさに社外取締役に期待されている役割であると考えられる。 (※10) 坂本三郎編著『一問一答平成26年改正会社法〔第2版〕』(商事法務、2015)19頁注1。 なお、令和元年会社法改正によりセーフ・ハーバーとして社外取締役への業務執行の委託に関する規律(改正会社法348条の2)が設けられたことから、今後、実務において、買収防衛策における独立委員会の委員として社外取締役を選任する場合に念のため当該規律に基づく社外取締役への業務執行の委託が行われる可能性がある。   4 おわりに アクティビストや事業会社による敵対的買収の懸念が現実的になっている近時の状況に鑑みると、今後、新たに買収防衛策を導入したり、導入の検討をしたりする企業が出てくることも想定し得る(※11)。 (※11) 日本経済新聞朝刊・前掲(※2)13頁参照。 この点、コーポレートガバナンス・コードは、買収防衛策の目的が経営陣・取締役会の保身であってはならないことを前提に、上場会社に対して、買収防衛策の導入・運用について、株主に対する受託者責任を全うする観点から、その必要性・合理性の検討を行い、適正な手続を確保するとともに、株主への十分な説明を行うことを求めているが(原則1-5)、買収防衛策それ自体を否定していない。 買収防衛策を導入する企業の社外取締役には、経営陣と会社との利益相反の監督という役割を自覚した上で、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、買収防衛策が経営陣の自己保身に利用されることがないように健全に運用されるよう監督していくことが期待されている。 (了)

#No. 392(掲載号)
#野澤 大和
2020/10/29

《速報解説》 国税庁、新型コロナウイルスに係る所得税関連のFAQを更新~海外勤務者の給与所得の取扱いやPCR検査費用等の医療費控除適用可否を明確化~

《速報解説》 国税庁、新型コロナウイルスに係る所得税関連のFAQを更新 ~海外勤務者の給与所得の取扱いやPCR検査費用等の医療費控除適用可否を明確化~   Profession Journal編集部   コロナ禍に見舞われた2020年も残すところ約2か月となり、これから年末に向けて確定申告を意識する時期となるが、国税庁は10月23日付けで「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新、所得税の取扱いに関する7つの問答を新たに公表した。 新設の7問は大きく、①新型コロナウイルス感染症対策として日本の出入国が制限される中での海外勤務者など影響のある者に関する所得課税の取扱い、②マスク購入やPCR検査などコロナ関連の支出に関する医療費控除の適用可否に分かれている。 ①については、例えば日本に事務所等を有しない外国法人への転職で、現地で勤務する予定(1年以上)であった者が、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大で日本から出国することができず、国内の所在地で外国法人の業務に従事(在宅勤務)している場合、この者は居住者に該当するため、外国法人から支払われる給与については給与所得として、確定申告書の提出及び納税が必要となる旨が示されている(外国法人の源泉徴収義務はなし)。 上記のようなケースでは、今後ビジネス目的の渡航が緩和され海外勤務地へ向かうことになった場合、原則として出国の日までに(準)確定申告と納税をするか、納税管理人を定めて税務署へ届け出ることで法定期限(翌年3月15日)までに申告・納税をすることになるため、手続等、失念しないよう注意しておきたい。 上記を含め、新たに以下の問答が公表されている。 ②については、一時深刻な品不足となり高額での取引も見られたマスクの購入費用については、病気の感染予防を目的に着用するものであり医療費控除の対象とはならないとし、新型コロナウイルス感染症のPCR検査費用については、感染の疑いがあるとして医師等の判断により受けた場合の検査費用は医療費控除の対象となる(公費負担分を除く)が、単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けた場合の検査費用は医療費控除の対象とはならない(※)としている。 (※) ただしPCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるため、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となる(所基通73-4)。 上記を含め、新たに以下の問答が公表されている。 なお上記新問の他に、既存の問答「個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い」において、Go Toキャンペーン事業における給付金が一時所得に区分されるとした内容の更新が行われている。 (了)

#No. 391(掲載号)
#Profession Journal 編集部
2020/10/27

《速報解説》 会計士協会、改訂監査基準案に対応した監基報540「会計上の見積りの監査」等(公開草案)を公表~新たな概念である「固有リスク要因」の導入や定義の明確化等を図る~

《速報解説》 会計士協会、改訂監査基準案に対応した 監基報540「会計上の見積りの監査」等(公開草案)を公表 ~新たな概念である「固有リスク要因」の導入や定義の明確化等を図る~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年10月23 日、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」等(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、企業会計審議会が改訂を予定している監査基準の内容を反映させるためのものである。監査基準の改訂に関する公開草案では、監査人は、会計上の見積りの合理性を判断するために、経営者が行った見積りの方法の評価、その見積りと監査人の行った見積りや実績との比較等により、十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならないなどの改訂を予定している。 意見募集期間は2020年11月24日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 監査基準委員会報告書540(以下「監基報540」という)の主な改正点は次のとおりである。 1 定義 「会計上の見積り」とは、適用される財務報告の枠組みに従って、金額の測定に見積りの不確実性を伴うものをいう(11項(1))。 「見積りの不確実性」とは、正確に測定することができないという性質に影響される程度をいう(11項(3))。 「固有リスク要因」とは、内部統制が存在していないとの仮定の上で、アサーションに虚偽表示が生じる可能性のある状況及び事象の特性である(A8項。《付録1 固有リスク要因》を参照)。 2 適切な運用 監基報540において、適用される財務報告の枠組みに照らして合理的であるとは、次の事項を含め、適用される財務報告の枠組みにおいて要求される事項が適切に適用されていることを意味する。この「適切に適用されている」という用語は、適用される財務報告の枠組みに準拠しているだけでなく、その枠組みにおける測定基礎の目的に合致した判断が行われることを意味している(9項、A13項)。 3 リスク評価手続 企業及び企業環境を理解する際、監査人は、企業の会計上の見積りに関連する事項を理解しなければならない。 例えば次の事項である(12項)。 そして、監査人は、当年度における重要な虚偽表示リスクの識別と評価に役立てるために、過年度の会計上の見積りの確定額又は該当する場合には再見積額について検討しなければならない(13項)。 4 経営者がどのように会計上の見積りを行ったかの検討 監査人は、経営者がどのように会計上の見積りを行ったかを検討する場合、次の事項に関連する重要な虚偽表示リスクについて十分かつ適切な監査証拠を入手する必要がある。そのために、リスク対応手続として、22項から25項に従って立案し実施する手続を含めなければならない(21項)。 5 会計上の見積りに関する注記事項 監査人は、会計上の見積りに関する注記事項(25項(2)及び28項(2)に記載されている見積りの不確実性に関する注記事項を除く)について、アサーション・レベルで評価した重要な虚偽表示リスクに関する十分かつ適切な監査証拠を入手するためのリスク対応手続を立案し実施しなければならない(30項)。 6 コミュニケーション 監査役等、経営者とのコミュニケーションに際し、監査人は、会計上の見積りに関してコミュニケーションを行うべき事項があれば検討し、重要な虚偽表示リスクの原因が見積りの不確実性に関するものかどうか、又は会計上の見積り及び関連する注記を行う上での複雑性、主観性もしくはその他の固有リスク要因の影響に関するものかどうかについて考慮しなければならない(37項)。 7 適用の柔軟性 監基報540の要求事項の適用の柔軟性に関する指針が規定されている(3項、A20項からA22項、A63項、A67項及びA84項)。   Ⅲ 適用時期等 (了)

#No. 391(掲載号)
#阿部 光成
2020/10/27

《速報解説》 会計士協会、「内部監査人の作業の利用」等の改正(公開草案)を公表~海外構成単位の監査におけるダイレクトアシスタンス防止への対応~

《速報解説》 会計士協会、「内部監査人の作業の利用」等の改正(公開草案)を公表 ~海外構成単位の監査におけるダイレクトアシスタンス防止への対応~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年10月21日、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書610「内部監査人の作業の利用」等(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 従来から、我が国では内部監査人による監査人の直接補助(ダイレクトアシスタンス)を禁止しているが、海外の構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにする。 意見募集期間は2020年11月24日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 我が国では、法令により、監査人がその職務を行うに当たり、被監査会社の使用人等を補助者として使用することが禁じられている。 このため、本報告書は、監査人が監査手続を実施するに当たり、内部監査人が監査人を直接補助する場合を取り扱わないこととしている。 そこで、構成単位の監査においても内部監査人が構成単位の監査人を直接補助することがないようにするため、海外の構成単位の監査人とコミュニケーションを行うことが必要になることがあるとしている(A4-1)。   Ⅲ 適用時期等 改正後の本報告書は、2021年3月31日以後終了する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。 (了)

#No. 391(掲載号)
#阿部 光成
2020/10/23

《速報解説》 監査基準改訂案を受け、監基報720の大幅な改正(公開草案)が公表される~年次報告書等開示書類の「その他の記載内容」に関する監査人の責任を規定~

《速報解説》 監査基準改訂案を受け、監基報720の大幅な改正(公開草案)が公表される ~年次報告書等開示書類の「その他の記載内容」に関する監査人の責任を規定~   公認会計士 阿部 光成   Ⅰ はじめに 2020年10月21日、日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」等の改正(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。 これは、企業会計審議会が改訂を予定している監査基準の内容を反映させるためのものである。監査基準の改訂に関する公開草案では、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容(その他の記載内容)について、監査人の手続を明確にするなどの改訂を予定している。 意見募集期間は2020年11月24日までである。 文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。   Ⅱ 主な内容 監査基準委員会報告書720(以下「監基報720」という)は、その名称を監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」と改正する予定である。 監査報告書の文例も示されている。 監基報720の主な改正点は、次のとおりである。 1 定義 「その他の記載内容」とは、監査した財務諸表を含む開示書類のうち当該財務諸表と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう(11項(1))。 その他の記載内容は、通常、財務諸表及びその監査報告書を除く、企業の年次報告書に含まれる財務情報及び非財務情報である。 付録1では、その他の記載内容に含まれる可能性のある数値又は数値以外の項目の例が記載されている。 「年次報告書」とは、法令等又は慣行により経営者が通常年次で作成する単一又は複数の文書であり、企業の事業並びに財務諸表に記載されている経営成績及び財政状態に関する情報を所有者(又は類似の利害関係者)に提供することを目的としているものをいう(11項(3))。 監基報720は、決算短信等の財務情報の速報には適用されない(7項)。 2 その他の記載内容の通読及び検討 監査人は、その他の記載内容を通読しなければならず、通読の過程において、次のことを行わなければならない(13項)。 また、監査人は、13項に従ってその他の記載内容を通読する過程において、財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しないその他の記載内容について、重要な誤りがあると思われる兆候に注意を払わなければならない(14項)。 3 重要な相違があると思われる場合など 監査人は、重要な相違があると思われる場合(又は重要な誤りがあると思われるその他の記載内容に気付いた場合)、当該事項について経営者と協議し、必要に応じてその他の手続を実施する(15項)。 4 監査報告書 監査人は、監査報告書に「その他の記載内容」又は他の適切な見出しを付した区分を設けなければならない(20項)。 「その他の記載内容」区分には、次の事項を含めなければならない(21項)。 ただし、12項に基づいて実施した手続の結果、その他の記載内容が存在しないと判断した場合には、その他の記載内容が存在しないと判断した旨及びその他の記載内容に対していかなる作業も実施していない旨を記載する(21項)。   Ⅲ 適用時期等 (了)

#No. 391(掲載号)
#阿部 光成
2020/10/23

プロフェッションジャーナル No.391が公開されました!~今週のお薦め記事~

2020年10月22日(木)AM10:30、 プロフェッションジャーナル  No.391を公開! - ご 案 内 - プロフェッションジャーナルの解説記事は毎週木曜日(AM10:30)に公開し、《速報解説》は随時公開します。

#Profession Journal 編集部
2020/10/22

山本守之の法人税“一刀両断” 【第76回】「法人税法における3つの誤り」

山本守之の 法人税 “一刀両断” 【第76回】 「法人税法における3つの誤り」   税理士 山本 守之   1 法人税法のうち損金計上が否認されるもの 通常の営業費のうち損金不算入とされるものが大きく3つあります。①役員給与の損金不算入、②寄附金の損金不算入、③交際費等の損金不算入です。これらの現行法での取扱いに対して、法人は納得いかないものです。   2 役員給与 (1) 役員給与の損金性の判断基準 法人の役員は資本主によって選任され、その委任に基づいて業務を執行する(会社法329)立場にあります。税法では、役員がこのような特殊な地位にあることも配慮して、その給与の損金算入について次のような規制を設けています。 役員給与(①退職給与、②新株予約権によるもの、③使用人兼務役員の使用人分給与は除かれます)のうち次のもの以外は損金の額に算入しません。 (注) 「事前」とは、その給与に係る職務執行の開始の日と会計期間開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日。 国税庁では、「役員給与に関するQ&A」(平成18年6月)の下記Q3の事例について、次のように答えています。 このように、役員給与の損金算入要件が平成18年度から大きく変わったことについて、財務省の説明では、「(平成18年改正前までは)役員に支給する給与が定期のものか臨時的なものかという支給形態によって損金算入の可否を区別していたが、改正後は、役員給与がその職務執行前にあらかじめ支給時期・支給額が定められていたものに基づくものであるか否かによって損金算入の可否を区分することとされた。」(『税務弘報』2006年6月臨時号小崎純弥稿)としていました。 この場合の職務執行前にあらかじめ支給時期が定められている形態を、次の3つに区分しています。 しかし、筆者は、役員給与が職務執行前にあらかじめ支給時期、支給額が定められているか否かで損金性判断の基準とすることは適当ではないと考えています。 役員給与は法律通りだと、企業会計基準委員会の次のような考え方と反します。 そこで、「あらかじめ支給額と支給時期が定められた役員報酬・賞与」と「算定手続等の適正性・透明性が確保された業績連動型報酬・賞与」を損金の額に算入することにしたとされています。 実は、平成18年度改正では、別段の定めとして役員給与を原則損金不算入としました。その理由について恣意性排除だと財務省は説明していますが、これは理論的に問題があります。 役員給与は役員の法人に対する役務提供の対価であるから、原則はあくまで損金の額に算入されるべきで、一定のものを別段の定めとして損金不算入とする立法は認められるでしょう。 しかし、現行法は役務提供の対価である役員給与を原則損金不算入とし、損金の額に算入されるものについてだけ規定するという規定手法をとっており、租税法の立法として認められるものではありません。 法人税法第34条については、財務省に勤務していた者からも次のような批判があります。財務省は反省して見直すべきでしょう。 (朝長英樹「法人税制改革に向けて-取り組むべき課題の概要-」『税経通信』Vol.62、No.10、2007年7月号、118頁) ここでいう「恣意性排除」とは、節税をもくろむ納税者が役員給与を利用して租税回避をはかる事例がありますから、いっそ役員給与を損金不算入とし、一定のもの(定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与)だけを損金算入とすれば租税回避を防止できるという岡引的な発想で書かれていることを意味しているのかもしれません。 理論的に問題があっても法律として制定されてしまえば、訴訟で争っても救済されません。法解釈と異なり、立法上の問題点は「法の支配」の論理で解決できないのでしょう。そのため租税法律主義以前の問題のような気がしてなりません。 (2) 日税連による重点要望事項 平成23年11月9日の第16回税制調査会に日税連が提出した平成24年度税制改正に関する重点要望事項では、次のように書かれています(傍点筆者)。 法人税法第34条の規定について財務省では次のように述べています。 (「平成19年度の法人税関係(含む政省令事項)の改正について」『租税研究』日本租税研究協会、平成19年7月、23頁) また、税の実務雑誌や日税連の機関紙(『税理士界』)でもこれにならって、当時同様の解説を載せていました。 「役員給与を原則損金不算入としたわけではない」という主張が、平成19年ごろ異常な形で急激に増えていました。 しかも、その論理は財務省の説明と全く同じで、論文の中の事例等も同一であり、どうやら「ある力」が働いているようでした。 上記の「役員給与を原則損金不算入としたわけではない」という主張がありますが、役員給与は法人税法第22条第3項からみて損金であり、法人税法第34条により本質的に損金性を有していることは当然です。しかし、法人税法第34条の第1号から第3号以外は損金不算入となってしまうことから「原則損金不算入ではないか」と指摘されているのです。 「立法技術上、このように規定しなければならなかった」というのは、立法者の言い訳に過ぎません。 損金の額に算入すべき役員給与を原則損金不算入とする別段の定めを置くことは、違法といえないまでも立法作法に反すると、多くの実務家が指摘しているのです。 これは筆者の主張と同じです。日税連が筆者の考え方を理解するようになったことを喜ぶべきでしょうか、悲しむべきでしょうか。   3 寄附金 (1) 寄附金課税の趣旨 寄附金の損金算入についての規制措置は昭和17年2月の旧臨時租税措置法の改正によって設けられました。創設の当時は太平洋戦争の最中であり、寄附金が激増し、一方で税率が非常に高率であったことから、法人の支出する寄附金を全額損金算入するとすれば、国の財政収入の確保を阻害するばかりではなく、寄附金の出捐による法人の負担が、法人税の減収を通じて国に転嫁され、課税の公平上適当ではないとする考えから創設されました。 平成に入ってからも寄附金損金不算入の趣旨を次のように述べたものがあります。 (渡辺淑夫著『寄附金課税の知識』1989年、財経詳報社) また、寄附金については、「事業関連性」との関係から次のように処理されています。 (2) 寄附金の額 法人税法37条7項では、「・・・いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与をした場合」には寄附金の額が生ずることを規定し、同条8項では低廉譲渡又は低廉供与をした場合の実質的な贈与又は無償の供与部分は寄附金の額に含まれると規定しています。 注意したいのは、「合理的な経済目的その他の事情」が存すれば寄附金課税は行われないことです。 もっとも、法人税基本通達9-4-1~2のように基本通達で寄附金とするものは適当ではないとして、除外しているものもあります。 (3) 親会社の責任 B社はA、C両社の指導の下に余剰人員の整理、諸経費縮減などの経営努力をしています。 親会社A社は部品の供給をB社に依存しているため、B社が倒産すればその供給がストップし、多大な損失を受けます。つまり、B社支援はA社が蒙るであろう、より大きな損失を回避するためであると考えられます。 また、法人は社会的な存在であり、子会社等が倒産すれば親会社の社会的信用に傷がつき、有形、無形の損失を受けます。B社支援はこのような損失を回避するためであると考えられます。 課税庁の公式解説でも、「近年多く発生している子会社等の再建支援事案においては、無利息・低利融資の他に、債権放棄、資金贈与、経費負担等の方法による利益供与も行われているが、これらの方法による利益供与についても、無利息・低利融資と同様に、子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず採られた措置と認められる場合には、単純に贈与とみるべきではない。」(『法人税基本通達逐条解説』税務研究会出版局)としています。 もちろん、この場合の再建(整理)計画については経済的合理性が担保されていなければなりません。このため寄附金課税が行われないと判断するには、①支援額の合理性、②支援者による債権管理の有無、③支援者の範囲の相当性、④支援割合の合理性が検討されることになるでしょう。 一般に法人税基本通達9-4-2の適用は、次の要素を主体に判断されます。 課税庁では、子会社の整理又は再建をする場合の損失負担等に経済的合理性を有しているか否かは、次の項目について総合的に検討することにしています。 子会社等の整理の場合は、上記のⒷは倒産の危機に至らないまでも経営成績が悪いなど、放置した場合には今後より大きな損失を蒙ることが社会通念上明らかであるかを検討します。また、Ⓔは子会社等の整理には一般的にその必要はないですが、整理に長期間を要するときは、その整理計画の実施状況等の管理を行うこととしているかを検討することになります。 ちなみに、アメリカでは、親会社が子会社を支援するものは寄附金として課税しません。親会社が子会社を支援するのは当然であるから、寄附金を損金不算入としないのです。日本のように子会社の支援を課税する考え方はないのです。   4 交際費等 (1) 交際費等の課税要件 法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金不算入の対象となる交際費等の範囲については、「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいい、〈中略〉」(措法61の4④)と定義されています。 ところで、現実に裁判例で示される交際費等の課税要件(成立要件)は、次のように「旧二要件説」「新二要件説」「三要件説」に区別することができます。 (2) 萬有製薬事件と課税要件 上記のように交際費等の課税要件は3つに区別されており、課税要件を明確に定めることのできない国税の対応は納税者としては困るところです。以下ではこのような状況において、三要件説が必要とされた代表的な事例として、「萬有製薬事件」を紹介します。 製薬会社であるX社は、主として医家向医薬品の製造販売を事業内容としています。その医薬品を購入している大学病院の医師等から、発表する医学論文が海外の雑誌に掲載されるようにするための英訳文につき、英文添削の依頼を受け、これをアメリカの添削業者2社に外注していました。 X社は医師等から国内添削業の平均的な英文添削料金を収受しましたが、X社がアメリカの添削業者に支払った添削料金はその3倍以上で、その差額は次のようになっていました。 結局、上記の差額金額はX社が負担していたことになります。 これに対して国側は、英文添削を依頼した医師等はX社の「事業に関係のある者」に該当し、添削料の差額負担分は、支出の目的が医師等に対する接待等のためであって交際費等に該当するとして更正処分(1994(平成6)年3月期)をしました。 この事件は審査請求から訴訟に発展し、国税不服審判所の裁決及び第一審の判決(東京地裁)ではいずれも国側処分を是としましたが、控訴審(東京高裁)では納税者が逆転勝訴し、国側は上告を断念したため、控訴審判決が確定しました。 交際費等の第3の成立(課税)要件は、行為の態様として「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」であることが必要であるとされていますが、判決では、交際行為(接待等に該当する行為)を「一般的に見て、相手方の快楽追求欲、金銭や物品の所有欲などを満足させる行為をいうと解される。」としていることは注目すべきです。 この点は国側の主張である「支出の目的がかかる相手方に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のためであれば足り、接待等が、その相手方において、当該支出によって利益を受けていると認識できるような客観的状況の下に行われることは必要でない。(中略)交際費等に該当する接待等の行為は、相手方の欲望を満たすものである必要はない。」とは大いに異なるところです。 結局、判決では、東京高裁は、行為の態様からみると、 として交際費課税を取り消したのです。 (了)

#No. 391(掲載号)
#山本 守之
2020/10/22

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第1回】「居住用財産の譲渡損失特例に係る「措法41の5」と「措法41の5の2」の主な相違点」-居住用財産の譲渡損失特例の概要-

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第1回】 「居住用財産の譲渡損失特例に係る「措法41の5」と 「措法41の5の2」の主な相違点」 -居住用財産の譲渡損失特例の概要-   税理士 大久保 昭佳   Q 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る2つの特例のその適用要件に係る類似点及び相違点の概要を説明してください。 A 適用要件ごとに比較すると次のとおりです。 (1) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5) (2) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5の2) ●○●○解説○●○● 上記(1)の「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5)」(以下、本連載では「居住用財産買換の譲渡損失特例」という)は、平成10年度税制改正において、地価高騰期に住宅ローンを組んで住宅を取得したものの、バブルがはじけ、地価は大幅に値下がりし、子供の成長等のライフステージに応じた住宅買換えが思うように進まない経済状況を踏まえ、住宅市場の活性化を通じて景気対策にも資するために創設された特例です。 上記表の概要のとおり、一定の要件の下で、居住用財産の譲渡損失の金額がある場合には、その譲渡損失について、その譲渡年と翌年以後3年内の各年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する特例となっています。 そして、上記(2)の「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5の2)」(以下、本連載では「特定居住用財産の譲渡損失特例」という)は、平成16年度税制改正において、新たに住宅を取得しなくとも、住宅ローンが残っている住宅を譲渡した場合の一定の損失については、同様の損益通算及び繰越控除できる特例が追加されました。 従来、土地等建物を譲渡し損失が発生した場合には、別荘等の生活に通常必要でない財産の譲渡損失以外は、その年度の総所得金額等との損益通算が原則可能でしたが、その制度は平成16年度以降廃止されたため、現行税制下、居住用財産の譲渡損失特例は、総所得金額等との損益通算及び繰越控除が唯一可能な特例です。 【第2回】以降から、その適用要件に係る詳細を一問一答形式により解説していきます。 (了)

#No. 391(掲載号)
#大久保 昭佳
2020/10/22

取引先企業が倒産したときに対応すべき税務・会計上の留意事項 【第1回】「貸倒損失及び貸倒引当金の税務処理」

取引先企業が倒産したときに対応すべき 税務・会計上の留意事項 【第1回】 「貸倒損失及び貸倒引当金の税務処理」   公認会計士・税理士 新名 貴則   新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、世界的に経済が大打撃を受けており、経営状況が悪化する企業が増加している。政府や自治体が様々な給付金等を創設し、企業の救済を図っているが、残念ながら倒産する企業も出ている。 そこで本連載では、このような情勢に応じ、取引先企業が倒産したときに、税務・会計上どのような点に留意すべきかについて解説する。 【第1回】では税務上の留意点について解説する。   1 貸倒損失の計上 取引先企業が倒産し、その企業に対する売掛金等の債権が回収不能となった場合、その損失額を貸倒損失として計上することになる。ただし、税務上貸倒損失として損金算入が認められるためには、厳しい要件が設定されている。 具体的には、税務上、貸倒損失として損金算入が認められるためには、次の3つのいずれかに該当する必要がある。 「① 法律上の貸倒れ」の場合は、損金経理をしているか否かにかかわらず、その事実が発生した事業年度の損金に算入される。 「② 事実上の貸倒れ」の場合は、回収できないことが明らかになった事業年度に、貸倒れとして損金経理をすることで損金算入が認められる。ただし、当該債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないことに注意が必要である。 「③ 形式上の貸倒れ」の場合は、売掛債権(売掛金等のことであって、貸付金等は含まない)について、備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理することで、損金算入が認められる。   2 貸倒引当金の計上 (1) 税務上の貸倒引当金を計上できる法人 取引先企業が経営破綻に陥った場合、税務上、貸倒損失を損金算入することまでは認められなくても、貸倒引当金を計上することができる場合がある。ただし、平成23年12月の税制改正により、税務上の貸倒引当金の計上は次の法人だけに認められている。 資本金1億円超の法人においては、会計上貸倒引当金を計上したとしても、税務上は認められないため、全額否認する必要がある。 (2) 税務上の貸倒引当金の概要 税務上の貸倒引当金には、次の2種類がある。 取引先が倒産してしまった場合には、個別評価金銭債権として貸倒引当金を算定することになる。 (3) 個別評価金銭債権の貸倒引当金 税務上、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上が認められるためには、次の4つのいずれかに該当する必要がある。これらに該当する場合は、繰入限度額を上限として損金算入が認められる。 (※1) 次の金額を控除する。 ・債務者から受け入れた金額があるため、実質的に債権とみられない金額 ・担保権の実行、金融機関又は保証機関による保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる金額 (※2) 債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額や、保証債務の履行その他により取立て等の見込みがあると認められる部分の金額を控除する。 一口に倒産と言ってもその意味するところは幅広く、取引先の状況に応じて判断する必要がある。貸倒損失を損金算入できる状況にまで至っている場合は貸倒損失を計上するが、そこまでには至っていなければ、貸倒引当金の計上を検討することになる。 本連載では、取引先が倒産した場合を想定しているので、「④ 外国の回収不能な公的債権」以外のいずれかに該当するか否かを検討することになる。 なお、次回は会計上の留意点について解説する。 (了)

#No. 391(掲載号)
#新名 貴則
2020/10/22

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第8回】「適格合併以外の税制適格要件」

組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の 現行法上の問題点と今後の課題 【第8回】 「適格合併以外の税制適格要件」   公認会計士 佐藤 信祐 2 適格分割 (1) 按分型要件 分割型分割を行った場合において、按分型要件を満たすためには、分割により交付される分割対価資産が分割法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式又は出資の数又は金額の割合に応じて交付されることが必要になる。 このような按分型要件が認められた趣旨として、当時の立案担当者は、「株主間で利益や損失の移転が行われるおそれがあるといった問題や贈与税・相続税対策に利用されるおそれがあるといった問題があることから、課税の特例の対象とはしないこととされています。」としたうえで、「特定の株主にだけ優先株が交付されることになったとしても、旧株が優先株であった株主に対して優先株を交付するとともに、旧株が普通株であった株主に対して普通株を交付し、これが株主を平等に扱うものとなっているような場合には、規定の趣旨に反するものではなく、ご質問の分割は、他の要件を満たす限り、適格分割型分割に該当すると考えられます。しかしながら、旧株が普通株のみである場合に、特定の株主には優先株を交付し、他の株主には普通株を交付することは、規定の趣旨に反すると言わざるを得ませんので、ご質問の分割は、適格分割型分割に該当しないということになるものと考えられます。」(※)と説明されている。 (※) 朝長英樹『企業組織再編成に係る税制についての講演録集』102頁(日本租税研究協会、平成13年)。 これに対し、現行会社法454条2項2号では、剰余金の配当について内容の異なる2以上の種類の株式を発行しているときは、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うことが認められている。すなわち、平成17年改正前商法では想定されていなかったが、現行会社法では、普通株式1株に対して普通株式1株、優先株式1株に対して普通株式2株を交付するような分割型分割も容認されている。現行法人税法は、これに対応した規定となっていないため、このような分割型分割を行った場合には、按分型要件を満たすことができないという問題がある。 これに対し、当時、想定していたような非按分型分割は、現行会社法上、分社型分割を行った後に、全部取得条項付種類株式の取得対価として分割承継法人株式を交付する手続きになっている(会社法758八イ、763十二イ)。そして、全部取得条項付種類株式の取得対価としての分割承継法人株式の交付は分割による株式の交付ではないことから、法人税法上、分割型分割として処理せずに、「分社型分割+現物分配」として取り扱うべきであると解されている。そのため、分割型分割ではないことから、按分型要件を検討することはないということになる。 このように、現行法人税法では、会社法制の変化により、平成13年当時の法人税法に比べると按分型要件がかなり変容したということが言える。そのため、現行法上、按分型要件を残す必要性が乏しく、種類株式制度が充実した現行会社法にはなじまないと思われる。 (2) 分割の手続きによらない剰余金の配当 会社法上、株式会社だけでなく、合同会社も分割法人になることができるが(会社法2二十九・三十)、分割に伴って剰余金の配当を行うことができる分割法人は株式会社に限定されている(会社法758八、760八、763①十二、765①八)。そのため、分割法人が合同会社である場合において、分割型分割を行うためには、分割の日に分割法人が取得した分割承継法人株式を剰余金の配当として株主等に分配する必要がある。 さらに、会社法上、分割法人が株式会社である場合において、分割により分割法人の株主に対して交付することができる資産は、分割承継法人株式に限定されている(会社法758八ロ、760七ロ)。そのため、吸収分割により分割法人が分割対価資産として分割承継親法人株式の交付を受けた場合において、三角吸収分割型分割を行うためには、分割の日に分割法人が取得した分割承継親法人株式を剰余金の配当として株主に分配する必要がある。 このような場合であっても、分割対価資産のすべてが分割の日において分割法人の株主等に交付されている事実は変わらないため、法人税法上、分割型分割として取り扱うべきであると解されている(法法2十二の十一)。 しかしながら、そのように解するのであれば、全部取得条項付種類株式の取得対価としての分割承継法人株式の交付についても、「分社型分割+現物分配」ではなく、分割型分割として取り扱うべきである。そのため、解釈の一貫性の観点からは、会社法上、合同会社を分割法人とする分割型分割及び株式会社を分割法人とする三角分割型分割が認められていないことから、法人税法上も、「分社型分割+現物分配」として取り扱うべきである。すなわち、現行法人税法における三角分割型分割の制度は廃止すべきであると考えられる。 (3) 共同吸収分割 共同新設分割を行った場合において、事業関連性要件を満たすためには、分割法人の分割事業と他の分割法人の分割事業とが相互に関連している必要がある(法令4の3⑧一)。しかし、分割で許認可を移転することができない場合において、共同新設分割を行ったときは、分割を行ってから許認可を取得するまでの間は事業を開始することができない。そのため、実務上、ペーパー会社を設立し、許認可を取得させてから共同吸収分割を行うことが一般的である。 しかしながら、共同新設分割から共同吸収分割にスキームが変更になったことに伴って、分割法人から分割承継法人への吸収分割と他の分割法人から分割承継法人への吸収分割に分けたうえで、税制適格要件の判定を行うことになる。すなわち、分割法人の分割事業と他の分割法人の分割事業との間の事業関連性ではなく、分割法人の分割事業と分割承継法人の分割承継事業、他の分割法人の分割事業と分割承継法人の分割承継事業との事業関連性により事業関連性要件の判定を行うため、分割承継法人に事業そのものが存在しないと判断される場合には、事業関連性要件を満たすことができず、共同事業を行うための適格分割に該当させることができない。 さらに、許認可の申請のような事業の準備段階であっても、事業が存在すると判断することができる場合もあるが、事業の準備行為が分割法人から引き継ぐ事業のために行われている場合には、事業が存在すると判断することができない。 このような問題を解決するためには、分割承継法人がペーパー会社であることが明らかである場合には、分割法人の分割事業と他の分割法人の分割事業との間の事業関連性を検討するような改正が望ましいものの、組織再編税制全体の体系からすると、やや異質なものになってしまうため、そのような改正は難しいかもしれない。   3 適格株式交換等・移転 (1) 親子逆転型の株式交換 当事者間の完全支配関係がある場合において、完全支配関係内の株式交換に該当するためには、株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人による完全支配関係が継続することが見込まれている必要がある(法令4の3⑱一)。 このように、「当該株式交換完全親法人による完全支配関係」と規定されていることから、株式交換前に株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全子法人による完全支配関係がある親子逆転型の株式交換を行った場合には、完全支配関係内の株式交換に該当しないことになる。ただし、非適格株式交換に該当したとしても、株式交換の直前に株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に完全支配関係があることから、非適格株式交換に係る時価評価課税の対象にはならないことから、適格株式交換に該当した場合と同じ取扱いになる(法法62の9)。 これに対し、当事者間の支配関係がある場合において、支配関係内の株式交換に該当するためには、株式交換等前に当該株式交換等に係る株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間にいずれか一方の法人による支配関係があり、かつ、当該株式交換等後に当該株式交換等完全子法人と株式交換等完全親法人との間に当該いずれか一方の法人による支配関係が継続することが見込まれている必要がある(法令4の3⑲一)。 このように、株式交換前に当事者間の支配関係がある場合において、親子逆転型の株式交換を行ったときに、「株式交換等完全親法人による支配関係」と規定されず、「いずれか一方の法人による支配関係」と規定されていることから、どのように解するべきかが問題になる。 この点については、「当該いずれか一方の法人」による支配関係が継続することを要求していることから、株式交換前に支配している側の法人と株式交換後に支配している側の法人が同一であるという考え方もある。この考え方によれば、株式交換後に支配している側の法人が株式交換完全親法人であることから、株式交換前に支配している側の法人も株式交換完全親法人である必要があるため、親子逆転型の株式交換は支配関係内の株式交換に該当しないことになる。さらに、株式交換の直前に株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に完全支配関係がないことから、非適格株式交換に該当した場合には、時価評価課税の対象になる。 しかしながら、そのように解するのであれば、完全支配関係内の株式交換について「いずれか一方の法人による完全支配関係」と規定するか、支配関係内の株式交換について「株式交換完全親法人による支配関係」と規定すべきであり、法人税法施行令4条の3第18項1号と19項1号で規定を変えるべきではない。そのため、株式交換前に当事者間の支配関係がある場合における親子逆転型の株式交換についても、支配関係内の株式交換に該当すると解すべきであるとする説も有力である。 このように、親子逆転型の株式交換における税制適格要件について、条文上、明確化を図る必要があると考えられる。 (2) スクイーズアウト 法人税法2条12号の17イ、ハに掲げられている完全支配関係内の適格株式交換、共同事業を行うための適格株式交換について、「株式交換」と規定されているのに対し、同号ロに掲げられている支配関係内の適格株式交換等については、「株式交換等」と規定されていることから、スクイーズアウトについては、支配関係内の適格株式交換等のみが認められていると解される。そのため、一部の親族等が保有する株式等を強制的に取得するためにスクイーズアウトを行った場合であっても、支配関係内の適格株式交換等に該当させるために、従業者従事要件及び事業継続要件を満たす必要がある。 スクイーズアウトの対価が金銭等であることから、共同事業を行うためのスクイーズアウトを行うことは考えにくいため、共同事業を行うための適格株式交換等の範囲にスクイーズアウトを含める必要はないと考えられるが、親族等をスクイーズアウトすることは容易に考えられるため、完全支配関係内の適格株式交換等の範囲にスクイーズアウトを含めるべきであると考えられる。 (3) 株式移転 第5回で解説したように、単独株式移転をグループ法人税制の対象に含めることで、税制適格要件を満たさなかったとしても、時価評価課税の対象から除外すべきである。 *   *   * 次回では、資本金等の額及び利益積立金額について解説を行う予定である。 (了)

#No. 391(掲載号)
#佐藤 信祐
2020/10/22
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