これからの国際税務
【第6回】
「EUにおけるデジタル経済課税の検討とPE概念」
早稲田大學大学院会計研究科 教授
青山 慶二
1 なぜOECDの動きを待てなかったのか?
3月22日の日本経済新聞は、EUの欧州委員会(EUの執行機関でかつ唯一の立法提案権保有機関)がデジタル巨大企業に対する新税創設案を加盟国に向けて公表したと伝えた。その中身は、中長期的な課税ルールの提案と併せて、それが国際的に合意されるまでの暫定措置として、EUは売上高の3%の税率を課すデジタル税を導入するという提案である。
2015年10月に成立したG20/OECDによるBEPS最終報告書では、伝統的ルールの下で課税を免れているデジタル産業に対する課税については、移転価格税制や条約濫用防止、さらにはタックスヘイブン税制等の諸勧告の実行により当面十分に対応できると評価し、抜本的な課税制度の設計については2020年までにじっくりと検討すると合意されたはずである。
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