〈事例で学ぶ〉
法人税申告書の書き方
【第27回】
「別表6(25) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
公認会計士・税理士
菊地 康夫
Ⅰ はじめに
本連載では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
第27回目は、書籍等での掲載頻度が少ない東日本大震災関連税制のうち、実務では比較的使うケースがある「別表6(25) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除、企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除又は避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。
(※) 平成30年度税制改正を受け法人税申告書の様式が改訂され、この別表6(25)は一部変更の上、番号が6(26)となりました。本稿では関連する様式が未公表のため、旧様式を用いて解説します。
Ⅱ 概要
この別表は、法人が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という)第17条の2第2項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第17条の2の2第2項(企業立地促進区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)又は第17条の2の3第2項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に作成する。
(1) 復興産業集積区域等において機械等を取得した場合
これは、認定地方公共団体(東日本大震災の特定被災区域のうち復興推進計画につき内閣総理大臣の認定を受けた地方公共団体)の指定を受けた一定の要件を満たす適用対象法人が、東日本大震災復興特別区域法(以下「復興特区法」という)施行の日(平成23年12月26日)から平成33年3月31日までの間に一定の減価償却資産の取得等をしてその事業の用に供した場合、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却との選択適用のうえ税額控除が受けられる制度である。
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