〈桃太郎で理解する〉
収益認識に関する会計基準
【第16回】
(番外編①)
「もし桃太郎が桃印を殿様に使用許諾したら
~ライセンス売上」
公認会計士 石王丸 周夫
今回からは番外編として、前回までの本編では説明できなかった新基準のポイントを取り上げます。桃太郎の正式な物語から話が少しそれますので、ご容赦ください。
1 「桃印」が殿様の旗印に?
桃太郎たちが、鬼退治を終えて帰ってくると、なんとそこにお殿様がやって来ていました。馬に乗ったお殿様は、宝物が載った車をチラリと見た後、桃太郎のほうを見下ろして言いました。
「桃太郎よ、大儀であった!」
「おほめに預かり、ありがとうございます。」
桃太郎はペコリと頭を下げました。
「実はな」馬を降りたお殿様は、声をひそめて言いました。「折り入って、そなたに頼みがあるのじゃが・・・」
「頼みといいますと?」
「そちの桃印を余の軍の旗印に使わせてもらいたいのじゃ。その方の今回の活躍は、国中で大評判じゃ。戦の時にこの桃印があれば、足軽どもの士気も上がるというものよ。むこう3年間でいい、ちょっと使わせてくれ。」
「・・・・。」
「なるほど、タダでは無理というわけか。それなら、小判3枚でどうじゃ、な、桃太郎。」
「ありがたき幸せにござりまする。」
桃太郎は、お殿様から小判3枚をもらい、桃印を使わせてあげることにしました。
「桃印」は、現代でいえば「商標」です。鬼をやっつけた桃太郎が使用した桃印は、縁起の良いものです。お殿様も自分の軍でこれを使用したいと思ったのでしょう。
桃太郎は、桃印の使用料として、お殿様から小判3枚をもらいましたが、これは桃太郎にとっては収益です。このような収益について、収益認識会計基準ではどのように会計処理するのでしょうか。
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