ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第2回】
「ハラスメント事件の発覚から終結に至るまでの鳥瞰図」
弁護士 柳田 忍
本稿においては、ハラスメント事件の発覚から初期対応、事実調査、事後対応及び紛争といった一連の経緯を鳥瞰する。各段階における具体的な留意点については次稿以降で述べるものとする。
1 ハラスメント事件の発覚
ハラスメント事件は、ハラスメントの被害者自身又はハラスメントの目撃者等の第三者による会社に対する申告等の働きかけにより発覚に至る。
被害者経由でハラスメントが発覚する場合、被害者から上司への申告や、法務部、人事部、相談窓口などへのコンタクトなどのルートがある。また、被害者が外部弁護士を選任して外部弁護士を通じて会社にコンタクトしたり、被害者が労働組合に加入して当該労働組合が会社に対して団体交渉を申し入れたりすることもあるし、被害者が労働局の紛争解決制度や、労働審判・仮処分・本案訴訟等の裁判所における手続を利用する場合もある。
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