公開日: 2020/06/11 (掲載号:No.373)
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ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第3回】「コロナハラスメントとその対応策」

筆者: 柳田 忍

ハラスメント発覚から紛争解決までの

企 業 対 応

【第3回】

「コロナハラスメントとその対応策」

 

弁護士 柳田 忍

 

1 はじめに

ここ数ヶ月の間、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、いわゆる「コロナハラスメント」が頻発しているとの報道等を目にする機会が多い。

例えば、当時感染が拡大していた大阪市から奈良市の製造会社に通勤している女性の上司が当該女性の同僚複数人に対し、当該女性と一緒に食事をとらないよう指示したことから、当該女性は職場での昼食をやめざるを得なくなったといったケースや、患者と職員の院内感染が発生した病院に勤務する看護師の夫が、勤務先の会社から「奥さんが看護師を続ける限り、あなたは出勤できない。会社を辞めるか、奥さんが辞めるか」と迫られたとのケースなどが一部報道されている(※)

(※) SankeiBiz「コロナハラスメントが深刻化 職場でばい菌扱い、客から悪質な苦情も」(2020年4月29日付)、神戸新聞NEXT「「会社辞めるか、奥さんが辞めるか」看護師と家族に誹謗中傷 神戸・中央市民病院」(2020年5月9日付)等参考。

東京や大阪などを除く39都道府県については5月14日、同月21日には3府県、残りの5都道県についても同月26日に緊急事態宣言が解除され、段階的にではあるが通常どおりの勤務体制に戻す企業も増えている。

しかし、第2波のおそれの懸念もあると言われており、新型コロナウイルスの恐怖から完全に解放されたわけではないと感じている人も多い中、新型コロナウイルスに起因した嫌がらせ等が行われる可能性は増加しているとも言える。

そこで、本稿では、新型コロナウイルスに起因したハラスメントを「コロナハラスメント」と称したうえで、コロナハラスメントの概要、コロナハラスメントの事前防止策及びコロナハラスメントが発生した場合の対応策について述べることとする。

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ハラスメント発覚から紛争解決までの

企 業 対 応

【第3回】

「コロナハラスメントとその対応策」

 

弁護士 柳田 忍

 

1 はじめに

ここ数ヶ月の間、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、いわゆる「コロナハラスメント」が頻発しているとの報道等を目にする機会が多い。

例えば、当時感染が拡大していた大阪市から奈良市の製造会社に通勤している女性の上司が当該女性の同僚複数人に対し、当該女性と一緒に食事をとらないよう指示したことから、当該女性は職場での昼食をやめざるを得なくなったといったケースや、患者と職員の院内感染が発生した病院に勤務する看護師の夫が、勤務先の会社から「奥さんが看護師を続ける限り、あなたは出勤できない。会社を辞めるか、奥さんが辞めるか」と迫られたとのケースなどが一部報道されている(※)

(※) SankeiBiz「コロナハラスメントが深刻化 職場でばい菌扱い、客から悪質な苦情も」(2020年4月29日付)、神戸新聞NEXT「「会社辞めるか、奥さんが辞めるか」看護師と家族に誹謗中傷 神戸・中央市民病院」(2020年5月9日付)等参考。

東京や大阪などを除く39都道府県については5月14日、同月21日には3府県、残りの5都道県についても同月26日に緊急事態宣言が解除され、段階的にではあるが通常どおりの勤務体制に戻す企業も増えている。

しかし、第2波のおそれの懸念もあると言われており、新型コロナウイルスの恐怖から完全に解放されたわけではないと感じている人も多い中、新型コロナウイルスに起因した嫌がらせ等が行われる可能性は増加しているとも言える。

そこで、本稿では、新型コロナウイルスに起因したハラスメントを「コロナハラスメント」と称したうえで、コロナハラスメントの概要、コロナハラスメントの事前防止策及びコロナハラスメントが発生した場合の対応策について述べることとする。

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連載目次

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応

▷総論

▷Q&A解説

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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