公開日: 2021/10/14 (掲載号:No.440)
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ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第19回】「セクハラと社内恋愛の見分け方」

筆者: 柳田 忍

ハラスメント発覚から紛争解決までの

企 業 対 応

【第19回】

「セクハラと社内恋愛の見分け方」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社の社員A(女性)から、「上司B(男性)から性交渉を強要されるなどのセクハラ被害を受けた」との申告がありました。

そこで、上司Bに対して事情聴取を行ったところ、上司Bから、「私と社員Aとは恋愛関係にあり、性交渉についても社員Aの同意があるから、セクハラではない」との反論がなされました。

上司Bから提示された社員Aから上司B宛てのメールには「Bさんのことが好きです」などと記載されていることから、上司Bが説明するとおり、社員Aと上司Bは恋愛関係にあり、セクハラではないのではないかと考えているのですが、そのような判断でよいでしょうか。

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企 業 対 応

【第19回】

「セクハラと社内恋愛の見分け方」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社の社員A(女性)から、「上司B(男性)から性交渉を強要されるなどのセクハラ被害を受けた」との申告がありました。

そこで、上司Bに対して事情聴取を行ったところ、上司Bから、「私と社員Aとは恋愛関係にあり、性交渉についても社員Aの同意があるから、セクハラではない」との反論がなされました。

上司Bから提示された社員Aから上司B宛てのメールには「Bさんのことが好きです」などと記載されていることから、上司Bが説明するとおり、社員Aと上司Bは恋愛関係にあり、セクハラではないのではないかと考えているのですが、そのような判断でよいでしょうか。

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連載目次

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応

▷総論

▷Q&A解説

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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