ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第18回】
「改正公益通報者保護法とハラスメント」
弁護士 柳田 忍
【Question】
2022年6月までに施行される予定の改正公益通報者保護法においては、一定の事業主に対して、いわゆる内部通報に対応するための体制を整備する義務が課されたと聞きました。当社にはハラスメント事案に関する相談窓口がありますが、当該相談窓口に寄せられた相談についても改正公益通報者保護法の対象になるのでしょうか。また、ハラスメント事案の取扱いについて、改正公益通報者保護法上、注意すべき点があれば教えてください。
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