公開日: 2022/09/08 (掲載号:No.485)
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ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第30回】「ハラスメントが犯罪行為に該当し得る場合の対処法」

筆者: 柳田 忍

ハラスメント発覚から紛争解決までの

企 業 対 応

【第30回】

「ハラスメントが犯罪行為に該当し得る場合の対処法」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社の男性社員(「本件男性社員」といいます)が、勤務時間中に当社の女性社員(「本件女性社員」といいます)の社用アドレスに何度もメールを送信して交際を迫ったり、当社のビルの前などで本件女性社員を待ち伏せしてつきまとうなどしています。メールの中には、「君と付き合えないなら、君を殺して僕も死ぬ。」といった内容のものもあり、本件女性社員は精神的に参って業務に支障が出ています。

当社は、本件男性社員に対して、何度も注意・指導を行ったり、懲戒処分を科したりしましたが、本件男性社員のこれらの言動が止まる気配はありません。当社はどのように対応すべきなのでしょうか。

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ハラスメント発覚から紛争解決までの

企 業 対 応

【第30回】

「ハラスメントが犯罪行為に該当し得る場合の対処法」

 

弁護士 柳田 忍

 

【Question】

当社の男性社員(「本件男性社員」といいます)が、勤務時間中に当社の女性社員(「本件女性社員」といいます)の社用アドレスに何度もメールを送信して交際を迫ったり、当社のビルの前などで本件女性社員を待ち伏せしてつきまとうなどしています。メールの中には、「君と付き合えないなら、君を殺して僕も死ぬ。」といった内容のものもあり、本件女性社員は精神的に参って業務に支障が出ています。

当社は、本件男性社員に対して、何度も注意・指導を行ったり、懲戒処分を科したりしましたが、本件男性社員のこれらの言動が止まる気配はありません。当社はどのように対応すべきなのでしょうか。

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連載目次

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応

▷総論

▷Q&A解説

【第11回】~【第30回】

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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