公開日: 2020/08/13 (掲載号:No.381)
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ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応 【第5回】「事実調査における証拠の収集と事情聴取の留意点」

筆者: 柳田 忍

ハラスメント発覚から紛争解決までの

企 業 対 応

【第5回】

「事実調査における証拠の収集と事情聴取の留意点」

 

弁護士 柳田 忍

 

ハラスメント事件のおそれが発覚した場合、会社として、まずは事実調査を行うべきである。
本稿においては、事実調査のポイントを解説する。

 

1 物的証拠の収集

ハラスメントの事実調査の方法には、物的証拠の収集と関係者の事情聴取を通じた人的証拠の収集とがある。

ハラスメントの物的証拠としては、被害を申告した者(以下「被害者」という)と加害者とされた者(以下「加害者」という)の間のやりとりを記したメールやLINE等のSNS、録音データ等が挙げられる。加害者から被害者宛のメール等に記載されたメッセージがハラスメントに該当する場合もあるし、被害者から加害者宛のメッセージが有力な物的証拠となる場合もある(例えば、社員間の性的関係がセクハラによるものか、単なる社内恋愛かを判断する際に、被害者から加害者へのメッセージも参考になる)。

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企 業 対 応

【第5回】

「事実調査における証拠の収集と事情聴取の留意点」

 

弁護士 柳田 忍

 

ハラスメント事件のおそれが発覚した場合、会社として、まずは事実調査を行うべきである。
本稿においては、事実調査のポイントを解説する。

 

1 物的証拠の収集

ハラスメントの事実調査の方法には、物的証拠の収集と関係者の事情聴取を通じた人的証拠の収集とがある。

ハラスメントの物的証拠としては、被害を申告した者(以下「被害者」という)と加害者とされた者(以下「加害者」という)の間のやりとりを記したメールやLINE等のSNS、録音データ等が挙げられる。加害者から被害者宛のメール等に記載されたメッセージがハラスメントに該当する場合もあるし、被害者から加害者宛のメッセージが有力な物的証拠となる場合もある(例えば、社員間の性的関係がセクハラによるものか、単なる社内恋愛かを判断する際に、被害者から加害者へのメッセージも参考になる)。

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連載目次

ハラスメント発覚から紛争解決までの企業対応

▷総論

▷Q&A解説

【第11回】~【第30回】

筆者紹介

柳田 忍

(やなぎた・しのぶ)

弁護士
牛島総合法律事務所 スペシャル・カウンセル
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorneys/shinobu-yanagita

北海道大学法学部卒業、2005年牛島総合法律事務所入所。
労働審判、労働訴訟等の紛争案件のほか、人員削減・退職勧奨、M&A・統合・組織再編に伴う人事労務、懲戒処分、ハラスメント、競争企業間の移籍問題、人事労務関連の情報管理やHRテクノロジー等を中心に、国内外の企業からの相談案件等を多く手掛けている。また、労働者派遣・職業紹介の領域についても明るい。特にハラスメント問題に関しては、女性ならではの視点をもった対応が好評を博しており、各種団体におけるハラスメントに関する講演経験も豊富である。

The Legal 500 Asia Pacific 2019のLabour and Employment部門で高い評価を得ており、また、The Best Lawyers in Japan(2020 Edition及び2021 Edition)のLabor and Employment Law部門において選出されている。

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