〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第16回】
「被相続人以外の者が建物を所有している場合の特定事業用宅地等の特例の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲の相続発生に伴い、甲の所有していた土地建物を長男乙が取得した場合には、乙が適用できる特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。乙は甲と生計を一にしていた者に該当し、特定事業用宅地等の特例の要件を満たしているものとします。
甲が所有していた土地建物の相続発生前の利用状況は、下記の通り、1階部分は乙が飲食店の事業をしており、2階部分は生計を別にする被相続人の兄である丙とその内縁の妻である丁が居住しています。
土地は被相続人である甲が100%所有していますが、建物は、甲が4/10、乙が1/10、丙が3/10、丁が2/10所有しています。
甲は建物所有者から地代を収受しておらず、建物所有者も建物利用者から賃料は収受していません。
【相続発生前】
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。