〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第35回】
「別居親族が居住用以外の用途に供した場合や譲渡した場合の
特定居住用宅地等の特例の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲(相続開始日:令和4年5月2日)は、東京都内にA土地及び家屋を所有し、相続開始の直前まで1人で居住していました。甲の相続人は長男である乙のみであり、乙は持家を有したことはなく、第三者から賃借して東京都内にあるマンションに居住しています。
相続後のA土地及び家屋の利用状況が次のそれぞれの場合には、乙は取得したA土地について特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることは可能でしょうか。
① A土地及び家屋について相続税の申告期限までに賃貸の用に供した場合
② A土地及び家屋について相続税の申告期限までに売買契約を締結し、相続税の申告期限後に土地家屋を買主に引き渡した場合
③ A土地の上の家屋を取り壊し、相続税の申告期限までにA土地を駐車場の用に供した場合
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