〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第44回】
「新築マンションの空室がある場合の貸付事業用宅地等の特例の適否」
税理士 柴田 健次
[Q]
被相続人である甲は令和4年5月1日に相続が発生しました。甲の所有する賃貸用のAマンション、Bマンションを配偶者である乙が相続し、引き続き、貸付事業の用に供しています。AマンションよりBマンションの方が1㎡当たりの単価が高いため、Bマンションから小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例を適用する予定です。
Bマンションの貸家建付地の評価をする際には、空室2室は自用地評価とし、賃貸割合を6/8として評価する予定ですが、小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の適用にあたり、その空室2室部分についても特例の対象になると考えていいでしょうか。
また、その2室部分について小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例を適用して申告した場合において、後日、その2室部分について小規模宅地等の特例が否認され、増額更正処分を受けた場合には、否認された部分の面積50㎡(200㎡ × 2/8)について選択替えを行い、Aマンションの50㎡部分について小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等を適用して、更正の請求を行うことは可能でしょうか。
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