ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第29回】
「ハラスメントを認定できない場合の「被害者」の救済方法」
弁護士 柳田 忍
【Question】
ある部署(XX部)の社員Aから、上司Bからパワハラを受けており、会社が上司をXX部から追い出してくれなければ退職したいとの申し出を受けました。当社は人手不足ですし、社員Aは優秀な社員でXX部に欠かせない人材なので、退職されると困るのですが、社員Aがパワハラであると主張する上司Bの言動は、パワハラと言えるかどうか微妙なものであり、上司Bの言動について、注意や指導、懲戒処分等がなされたことはありません。また、社員Aは、社員Aが上司Bのパワハラを会社に相談したことが上司Bに知られると上司Bから報復される、と怯えています。どのように対応すべきでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。