〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A
【第58回】
「一次相続時と二次相続時で配偶者居住権の範囲が異なる場合における敷地所有権者の相続に係る貸付事業用宅地等の特例の適用(配偶者居住権設定後に二次相続があった場合)」
税理士 柴田 健次
[Q]
甲の相続(一次相続)では、下記のとおり甲の所有する建物(1階部分は4部屋(101~104号室)あり各部屋の床面積は同じで、甲の事業用・貸付事業用、2階部分は甲、乙の居住用)について配偶者居住権が設定され、甲の配偶者である乙が配偶者居住権を取得し、土地建物の所有権は、甲の長男である丙が取得しました。その後、丙に相続(二次相続)が発生し、丙の所有する土地建物の所有権は丁が相続しました。乙及び丁は、丙と生計を一にしていました。
建物の利用状況、土地等の情報は、下記のとおりですが、二次相続発生時において丁が適用できる小規模宅地等に係る貸付事業用宅地等の特例の適用面積は何㎡でしょうか。
【相続関係図】
【建物の利用状況】
【二次相続発生時の土地等の情報】
- 土地全体の自用地としての相続税評価金額:90,000,000円(面積480㎡)
- 借地権割合 = 60%、借家権割合 = 30%、賃貸割合 = 100%
- 2階部分の自用地としての相続税評価額:90,000,000円 × 192㎡/480㎡ = 36,000,000円
- 1階部分の自用地としての相続税評価額:90,000,000円 × 288㎡/480㎡ = 54,000,000円
- 敷地利用権の相続税評価額:
90,000,000円 ×(200㎡ - 30㎡)/200㎡ = 76,500,000円
76,500,000円 - 76,500,000円 × 0.450(※)= 42,075,000円
(※) 配偶者居住権の存続年数に応じた複利現価率
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