ハラスメント発覚から紛争解決までの
企 業 対 応
【第40回】
「取締役によるハラスメントについて他の取締役が負う責任」
弁護士 柳田 忍
【Question】
私は当社の取締役を務めています。先日、当社を退職した従業員Aから、取締役Bからセクハラを受けたとして損害賠償を求める内容の通知書が内容証明郵便で届きました。当該通知書においては、取締役B以外の取締役に対しても、取締役として取締役Bのセクハラの責任を負うべきであるとして、損害賠償を求められています。私は取締役Bのセクハラについて知りませんでしたし、当社の従業員は1,000人を超えており、事業活動も広範囲にわたっていて、取締役の担当分野も相当程度細分化されていますので、他の取締役が何をやっているのかを把握することは事実上困難です。私は取締役BのセクハラについてAに対して損害賠償責任を負わなければならないのでしょうか。この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
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