平成26年分
確定申告実務の留意点
【第1回】
「平成26年分の申告から取扱いが変更となるもの」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
-はじめに-
平成26年分の確定申告の受付は、平成27年2月16日(月)から3月16日(月)まで行われる。還付申告については、2月15日以前であっても行うことができる。今回から4回シリーズで、平成26年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
第1回目は、平成26年分の所得税計算から取扱いが変わるもののうち、主な3項目についてまとめることとする。
なお、確定申告に関する基本的な事項については、下記の拙稿「平成24年分 確定申告実務の留意点」(本誌No.1~5掲載)、「平成25年分 確定申告実務の留意点」(本誌No.51~54掲載)も併せてご参照いただきたい。
(※) タイトルをクリックしてください。
「平成25年分 確定申告実務の留意点」(全4回)
「平成24年分 確定申告実務の留意点」(全5回)
(1) 上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得
平成26年1月1日以後の上場株式等の譲渡所得に係る税率、及び同日以後に支払を受ける上場株式等の配当等について申告分離課税を適用する場合の税率は、20%(所得税15%、住民税5%)となった(措法8の4、37の10)。
なお、少額投資非課税制度(NISA)を利用している場合には、非課税口座内で生じた上場株式等の譲渡益と配当所得は、非課税となる(措法9の8、37の14)。
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