平成27年分
確定申告実務の留意点
【第2回】
「平成27年分の申告から取扱いが変更となるもの②」
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
【第2回】は、前回に引き続き平成27年分の申告から取扱いが変更となるものを取り上げ、解説する。
(1) 国外転出時課税制度の創設
① 制度の概要
平成27年度税制改正において、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(所法60の2)」及び「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例(所法60の3)」が創設された。
一定の居住者(※1)が、有価証券等(※2)や未決済信用取引等(※3)(以下、「対象資産」という)を1億円以上所有等(※4)している場合には、次の(ア)から(ウ)に該当する時に対象資産の譲渡や決済があったものとみなし、含み益に所得税が課されることとなった(所法60の2、60の3、所令170、170の2)。
したがって、本特例の適用の対象となる場合には、次の(ア)から(ウ)の時に、対象資産の譲渡等があったものとして譲渡所得等の金額を計算し、確定申告書を提出、所得税を納付することが必要となる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。