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相続税の実務問答 【第74回】「住宅取得等資金の贈与を受けていた場合の相続開始前3年以内の贈与加算」

私は、令和3年4月に、父から住宅取得資金2,000万円の贈与を受け、その資金で居住用のマンションを取得し、同年10月にそのマンションに転居しました。
令和4年2月に、次のとおり、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例規定を適用して、1,500万円を非課税とする贈与税の申告書を所轄税務署に提出しました。

#No. 482(掲載号)
# 梶野 研二
2022/08/18

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第49回】「配偶者居住権がある場合の小規模宅地等の特例の有利選択」

被相続人である甲の相続発生に伴い、甲が所有していた下記の土地建物について、配偶者乙が配偶者居住権を取得し、土地建物の所有権を乙、長男丙及び二男丁が共有で1/3ずつ取得しました。相続開始の直前において、乙及び丙は甲と同居しており、小規模宅地等に係る特定居住用宅地等の特例対象者ですが、丁は甲と別居していたため、特例対象者ではありません。

#No. 482(掲載号)
# 柴田 健次
2022/08/18

〈注記事項から見えた〉減損の深層 【第8回】「モノレールが減損に至った経緯」ー背景にある事業計画ー

減損処理は、これまで見てきたとおり、資産の今後の収益性を織り込む会計処理です。つまり、会社の将来の姿を現在の決算書に反映させる処理ともいえます。
そのため、減損を実施した時点では見えにくかった背景が、1~2年ぐらいたってようやく見えてくることがあるのです。
今回は、東京モノレールの減損処理について、その将来像との関係を見ていきたいと思います。

#No. 482(掲載号)
# 石王丸 周夫
2022/08/18

マスクと管理会計~コロナ長期化で常識は変わるか?~ 【第7回】「設備投資・・・する? しない?」

PNザッカ社は、キッチン雑貨や生活雑貨の製造・販売を手掛ける会社です。お昼休みに、経理部のアライくんがサキちゃんに相談をしています。

#No. 482(掲載号)
# 石王丸 香菜子
2022/08/18

《速報解説》 国税庁、副業収入等の「雑所得」の範囲を明確化へ~所得税基本通達の改正案に対するパブコメを募集~

令和4年8月1日、国税庁は、「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正案(雑所得の例示等)に対するパブリックコメントの募集を開始した。

# 篠藤 敦子
2022/08/12

《速報解説》 会計士協会が「監査報告書に係るQ&A」の改正案を公表~開示書類等で監査報告書を開示せず、監査を受けている旨の記載を企業が行う場合の留意点等示す~

2022年8月9日、日本公認会計士協会は、「監査基準委員会研究報告第6号「監査報告書に係るQ&A」の改正について」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2022/08/10

《速報解説》 「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」を経産省が公表~海外の法規制導入も背景に企業の取組強化の必要性からガイドライン作成~

令和4(2022)年8月8日、経済産業省は、「責任あるサプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン(案)」を公表し、意見募集を行っている。

# 阿部 光成
2022/08/10

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第110回】「節税商品取引を巡る法律問題(その4)」

前回の1(1)のとおり、節税商品は二重構造性を有しており、融資契約を介在していることが多い。例えば、借入金を使って減価償却資産を購入し、支払利息の計上とキャッシュフローを伴わない減価償却費の計上を織り込むことで所得税や法人税を軽減する節税商品や、不動産が財産評価基本通達によって評価されることを前提として借入金を使って不動産を購入することで相続税を軽減させる節税商品などがそれである。

#No. 481(掲載号)
# 酒井 克彦
2022/08/10

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第5回】「国税通則法4条」-他の国税に関する法律との関係-

国税通則法4条(以下「本条」という)は、「他の国税に関する法律」に別段の定めすなわち特別規定があるときは、その定めが国税通則法に優先する旨を規定するが、これは、「特別法は一般法を破る。」という法諺ないし法格言を国税通則法と「他の国税に関する法律」との関係について確認的に規定したものである(志場喜徳郎ほか共編『国税通則法精解〔令和4年改訂・17版〕』(大蔵財務協会・2022年)85頁参照)。

#No. 481(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/08/10

令和4年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第2回】

通算法人が平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(適用年度)において支出する交際費等の額について、次に掲げる通算法人の区分に応じて次に掲げる金額は、その適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない(措法61の4①②③)。

#No. 481(掲載号)
# 足立 好幸
2022/08/10

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