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〔中小企業のM&Aの成否を決める〕対象企業の見方・見られ方 【第23回】「中小M&Aに向けた事前準備」~良き相談相手を得る~

中小企業において、M&Aの売り手が、自らM&Aの必要性を実感して計画的に準備を進めるケースは決して多くなく、売り手の状況を知る誰かに勧められるか、日頃から付き合いのある相談相手に助言を求めてから、M&Aを検討するケースが多いと思われます。

#No. 455(掲載号)
# 荻窪 輝明
2022/02/03

収益認識会計基準を学ぶ 【第22回】「開示②」

【第21回】に続いて、「開示(表示及び注記事項)」について解説する。

#No. 455(掲載号)
# 阿部 光成
2022/02/03

《速報解説》 各省庁等連名で「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を公表~全7問のQ&A及び事例等を示し、違反とならない取引価格の設定方法等を明らかに~

令和4年1月19日、「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(以下「Q&A」という)が、財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省の連名で公表された。

#No. 454(掲載号)
# 石川 幸恵
2022/01/31

《速報解説》 「AI等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」の研究をJICPA協力のもと理研が実施~10年後、主査業務の34.7%がAIに代替されるとの推計も~

2022年1月26日付けで(ホームページ掲載日は2022年1月27日)、国立研究開発法人理化学研究所が実施し、日本公認会計士協会がその実施に協力した研究「AI等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」(以下「研究報告書」という)が公表された。

#No. 454(掲載号)
# 阿部 光成
2022/01/28

《速報解説》 会計士協会、「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」を公表~令和3年度税制改正の国税関係書類の電子的な保存の要件緩和における留意点も示す~

2022年1月26日付けで(ホームページ掲載日は2022年1月27日)、日本公認会計士協会は、「監査・保証実務委員会実務指針第104号「イメージ文書により入手する監査証拠に関する実務指針」」を公表した。これにより、2021年11月19日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に対するコメント対応も公表されている。

#No. 454(掲載号)
# 阿部 光成
2022/01/28

《速報解説》 「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」のQ&Aが改正される~リモートワーク普及に伴う新たなリスクへの対応等について設問を追加~

2022年1月13日付けで(ホームページ掲載日は2022年1月26日)、日本公認会計士協会は、「IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正」を公表した。これにより、2021年11月17日から意見募集していた公開草案が確定することになる。

#No. 454(掲載号)
# 阿部 光成
2022/01/27

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第10回】「税法における類推解釈の許容性」-税法解釈原理としての「疑わしきは納税者の利益に」の妥当性-

税法の解釈については、租税法律主義の下で、厳格な解釈が要請され、原則として文理解釈によるべきであり、類推解釈は許されないことに異論はない(清永敬次『税法〔新装版〕』(ミネルヴァ書房・2013年)35頁、金子宏『租税法〔第24版〕』(弘文堂・2021年)123頁等参照)。

#No. 454(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/01/27

これからの国際税務 【第29回】「令和4年度与党税制改正大綱にみる国際課税項目」

昨年12月10日に発表された与党税制改正大綱では、まず総論として、去る10月に最終合意に到達した2つの柱から成る新しい国際課税ルールについて、今後も実施のための国際協調へ取り組む日本の立場を明らかにするとともに、令和5年度以降の法制化に向けた方針も明記された。併せて、国際的な租税回避対応策の見直しや非居住者の給与課税及びこれらを含めた税制の国際化に対応できる国税当局の執行体制の強化を今後の課題として列挙している。

#No. 454(掲載号)
# 青山 慶二
2022/01/27

“国際興業事件”を巡る5つの疑問点~プロラタ計算違法判決を生んだ根本原因~ 【第4回】

前回の《疑問点4》で、筆者は、外国上場会社からみなし配当を受領した場合に、同社の「資本金等の額」及び「利益積立金の額」を計算してみなし配当の金額を導出することは事実上不可能であると指摘したが、外国上場会社の「資本金等の額」及び「利益積立金の額」について、米国会計基準に準拠した公表財務諸表の数値を直接用いて計算している裁判例があるので、以下、検討する。

#No. 454(掲載号)
# 霞 晴久
2022/01/27

組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項 【第6回】「試験研究を行った場合の税額控除(前半)」

租税特別措置法では、法人税額の特別控除に対する様々な特例が認められており、地方税法でも、同様の特例が定められている。このうち、本稿では、「試験研究を行った場合の税額控除(第6回、第7回)」と「給与等の支給額が増加した場合の税額控除(第8回)」を取り上げることとする。

#No. 454(掲載号)
# 佐藤 信祐
2022/01/27

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