収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第12回】「特定の状況又は取引における取扱い②」
企業が先渡取引又はコール・オプションを有している場合には、たとえ顧客が当該商品又は製品を物理的に占有しているとしても、顧客が当該商品又は製品の使用を指図する能力や当該商品又は製品からの残りの便益のほとんどすべてを享受する能力が制限されているため、顧客は当該商品又は製品に対する支配を獲得していないものとして取り扱われる(収益認識適用指針(案)69項、139項)。
《速報解説》 大阪局、遺伝子検査等により遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)と診断された者が受ける手術費用等の医療費控除の適用に関し文書回答事例を公表~海外事例では女優のアンジェリーナ・ジョリーさんが同手術を受けたケースも~
大阪国税局は平成29年9月21日付(ホームページ公表は平成29年11月6日)で、遺伝子検査等により遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)と診断された者が受ける手術費用等の医療費控除の適用に関し、次の文書回答事例を公表した。
monthly TAX views -No.58-「「加熱式たばこ」への課税と税収減」
平成29年(2017年)度税制改正で、長年の懸案であった「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」の税率を一本化する税制改正が行われたことは周知のとおりである。平成32年(2020年)10月から一本化に向けた税率の見直しが始まり、平成38年(2026年)10月にそろうことになる。
この税制改正の趣旨は、間接税の基本原則に沿って「同種・類似商品には同じ税率」にそろえたということだが、背景には「酒税の減少」という事実がある。
〈平成29年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「注意しておきたい改正事項」
平成29年分の所得税から適用される改正事項のうち、今回の年末調整に関係するものは少ない。しかし、平成28年分の年末調整では、マイナンバー制度の導入をはじめ、いくつかの重要な改正事項があった。
そこで、【第1回】は、平成29年分の年末調整から適用される改正事項と、平成28年分から適用されている改正事項のうち再確認しておきたいものについて解説を行う。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第18回】「共有で敷地を相続し家屋を取壊して分筆後の敷地の一部を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-
X(姉)とY(妹)は、昨年4月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地200㎡を相続により共有(各1/2)で取得して、その家屋を取壊し更地にした上で、その敷地を共有のまま分筆して、分筆後の各土地をXとYそれぞれの単独所有としました。
Yは分筆後の100㎡を駐車場として貸し付け、Xは残り100㎡について本年10月に4,000万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、Xの譲渡部分100㎡については相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第50回】「会社と従業員との間で作成する金銭借用証書等」
当社は福利厚生の一環として、社内規定を設け従業員へ貸付けを行っています。
貸付けに際しては、従業員から【事例1】の「借入申込書」を提出してもらい、審査において貸付けが認められた場合には、【事例2】の「金銭借用証書」を従業員から提出してもらいます。そして、貸付金を従業員に渡した際には、その従業員から【事例3】の「受取書」の交付を受けます。
これら貸付けに際しての【事例1】から【事例3】の文書は、課税の対象となりますか。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第11回】
上記(1)が従業者引継要件と言われているものであり、(2)が事業継続要件と言われているものである。いずれも「見込まれていること」という不確定概念が設けられているが、後発事象に該当するものは考慮しないという点で、【第10回】で解説した資本関係の継続見込みの考え方と変わらない。そして、会社分割と異なり、主要資産等引継要件が定められなかった理由として、「合併においては、税制上、被合併法人の資産等の移転に係る要件を設けるまでもなく、その全部が合併法人に移転するものとなっていることから、被合併法人の資産等の移転に係る要件は設けられていません。」(※1)とされている。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第17回】「売買契約書は当事者の真の意思に基づかずに作成されたと推認された事例」
甲社会社(甲社)は、乙に本件土地を平成9年9月30日に譲渡したことにより売却損が生じたとして、その金額を損金の額に算入した。これに対して、原処分庁は、本件土地の売買の事実は存在しないとして更正処分等を行った。
収益認識会計基準(案)を学ぶ 【第11回】「特定の状況又は取引における取扱い①」
「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「収益認識適用指針(案)」という)では、「特定の状況又は取引における取扱い」を規定している。
これは、「収益認識に関する会計基準(案)」(以下「収益認識会計基準(案)」という)を適用する際の補足的な指針とは別に、特定の状況又は取引について適用される指針である(121項)。
「特定の状況又は取引における取扱い」として規定された次の11項目のうち、今回は①から⑥までをとりあげる。
