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連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第9回】「移転価格文書化制度(その2)」

事業概況報告事項の提供義務者は、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は構成会社等である恒久的施設を有する外国法人となる(措法66の4の5①)。
つまり、国別報告事項の提供義務者と同一の者となる。

#No. 182(掲載号)
# 足立 好幸
2016/08/25

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第21回】「実質主義②」

前回では、実質主義の定義を示すとともに、東京高裁昭和47年4月25日判決について解説を行った。本判決以降は、経済的実質主義は認められない傾向が強くなったと言われているが、その後、どのような判決が下されていったのかについて解説を行うこととする。

#No. 182(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/08/25

〈業種別〉会計不正の傾向と防止策 【第1回】「自動車部品製造業」

自動車部品製造業は自動車産業の中では“サプライヤー”と呼ばれ、トヨタ、日産、ホンダなど日本を代表するメーカーに部品を供給している。
メーカーは国内外の競争に打ち勝つため徹底したコスト管理をしており、サプライヤーも当然のごとく毎年コスト削減が求められる。それに対応すべく生産設備の新規導入や生産体制の見直し改善が実施され、また、国外に安い労働力を求めて、東南アジア等に現地子会社を設立し、当該工場から現地のメーカーに部品を供給する体制を敷いているサプライヤーは多い。
ただし、このような生産効率が優先されるあまり、間接コストとしての経理事務作業は軽視され、対応が後手に回るケースが多いのも現状である。

#No. 182(掲載号)
# 中谷 敏久
2016/08/25

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第29回】「金利スワップの特例処理」

今回は、金利スワップの特例処理について解説する。
一般事業会社において、金利スワップは、変動金利の借り入れに対して、金利を固定化するために、利用するケースが多い。
金利スワップの特例処理とは、「資産又は負債に係る金利の受払条件を変換することを目的として利用されている金利スワップが金利変換の対象となる資産又は負債とヘッジ会計の要件を充たしており、かつ、その想定元本、利息の受払条件(利率、利息の受払日等)及び契約期間が当該資産又は負債とほぼ同一である場合には、金利スワップを時価評価せず、その金銭の受払の純額等を当該資産又は負債に係る利息に加減して処理することができる」会計処理をいう(会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針(以下、「実務指針」という)」177)。

#No. 182(掲載号)
# 西田 友洋
2016/08/25

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕 【第6回】「繰延税金資産の回収可能性への影響」

棚卸資産や有形固定資産等と異なり、繰延税金資産については実体がない。したがって、大地震や集中豪雨などの災害により法人が被災しても、繰延税金資産については物理的な損壊は生じない。
しかしながら、繰延税金資産は回収可能性に応じて計上されるものであるため、災害がその回収可能性に影響を与える場合には、繰延税金資産の計上額にも影響が及ぶことになる。

#No. 182(掲載号)
# 深谷 玲子
2016/08/25

〔会計不正調査報告書を読む〕 【第48回】株式会社テクノメディカ「第三者委員会調査報告書(平成28年6月23日付)」

株式会社テクノメディカ(以下「TMC」と略称する)は、1987(昭和62)年設立。臨床検査用分析装置及び医療機器の研究開発、製造、販売を主たる業務としている。売上高9,519百万円、経常利益2,323百万円。従業員数189名(数字はいずれも平成27年3月期)。本店所在地は神奈川県横浜市都筑区。東京証券取引所一部上場。

#No. 182(掲載号)
# 米澤 勝
2016/08/25

金融商品会計を学ぶ 【第27回】「ヘッジ会計⑧」

予定取引にヘッジ会計を適用したことにより繰り延べられたヘッジ手段に係る損益(繰延ヘッジ損益)は、当該予定取引の実行時において、次のように処理する(金融商品実務指針170項、338項)。

#No. 182(掲載号)
# 阿部 光成
2016/08/25

《速報解説》 譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)割当に関する改正開示府令が公布・施行~有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正等、普及促進を図る~

平成28年8月19日、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布され、金融庁は「企業内容等開示ガイドライン」の改正を公表した。これにより、平成28年6月24日から意見募集していた公開草案が確定することとなる。内閣府令等の改正に際して、「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」も公表されている。

#No. 181(掲載号)
# 阿部 光成
2016/08/22

《速報解説》 「税制上の措置」による地方法人課税の税率改正延期に伴う税効果会計への影響について~法定実効税率は変わらずも今後の法令等成立時期に留意~

自由民主党・公明党は平成28年8月2日に「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」(以下、「税制上の措置」)を公表し、消費税率引上げ延長に関連した資産課税、地方法人課税、個人所得課税等関連税制の改正方針についてその概要を示したのは既報のとおりである。
本稿では、これら関連税制のうち、地方法人課税の部分に関し、税率改正の延期についての詳細及びそれが税効果会計に与える影響について解説を行う。

#No. 181(掲載号)
# 八代醍 和也
2016/08/22

《速報解説》 国税庁、HP上で『税理士法違反行為Q&A』を公表~どのような場合が懲戒処分の対象となるのか、具体事例で紹介

国税庁はこのたびホームページ上で『税理士法違反行為Q&A』を公表した。
国税庁は本Q&A公表にあたり「税理士業務を行う中で、税理士法違反行為を行うことなく、適正な業務運営を行っていただけるよう、どのような行為が税理士法違反に該当することとなるのかについて分かりやすい形でお示しするため、Q&A形式により取りまとめたものです。」としている。

#No. 181(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/08/19
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