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《速報解説》 金融庁から「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等が公表~「のれんの金額等に係る見直しの注記」に関するコメント対応に注意~

平成26年9月30日、 金融庁は「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表した。
今回の改正は、平成26年5月16日付で改正された「四半期財務諸表に関する会計基準」(改正企業会計基準第12号)等に対応するものである。

#No. 87(掲載号)
# 阿部 光成
2014/10/01

《速報解説》JICPAから 「『経営者保証に関するガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関する手続等について」が公表~「公認会計士等の検証に関して合意された手続業務」の手続例を示す~

平成25年12月に「経営者保証に関するガイドライン」及び「『経営者保証に関するガイドライン』Q&A」が公表されており、その中で、公認会計士等が行う検証について記載されている箇所がある。
PT報告は、公認会計士等が行う検証に関して合意された手続の業務を行う際の手続を例示するものである。

#No. 87(掲載号)
# 阿部 光成
2014/09/30

《速報解説》 ASBJから「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い」(公開草案)が公表~地方法人税の創設により記載内容を改正~

平成26年度税制改正において、地方法人税が創設されたことを受けて、連結納税制度に関する実務対応報告の見直しを行ったものである。
平成26年度税制改正に関連して、平成26年3月31日付で、企業会計基準委員会は、「第284回企業会計基準委員会議事概要(平成26年度税制改正に伴う会計処理の周知を含む)」をホームページに掲載していた。

#No. 87(掲載号)
# 阿部 光成
2014/09/29

山本守之の法人税“一刀両断” 【第3回】「寄附金課税と贈与の立証」

税法条文は、次の2つに分類されます。
『創設的規定』とは、その条文が存在することで、規定の内容が法規定の適用を定めるものをいい、『確認規定』とは、その条文がなくても条理上当然の解釈ができるが、念のため規定しているというものです。

上記の法人税法第37条第8項では、時価よりも低い価額で譲渡した場合、「寄附金の額に含まれるものとする」としながら、時価よりも高い対価で譲渡した場合(高価買入れ)については何も書かれていません。この場合も寄附金となるはずですが、事例が少ないから書いていないだけです。

#No. 87(掲載号)
# 山本 守之
2014/09/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例18(法人税)】 「所得拡大促進税制の適用を満たしていたにもかかわらず、税理士がこれを適用せずに申告したため、「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」の適用が受けられなくなった事例」

平成26年3月期の法人税につき、依頼者の給与支給額が5%以上は増加していないとの思い込みから、「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」を適用せずに申告を行った。
申告書提出後、来期の経過措置の適用の有無を確認するため、給与データを依頼したところ、今期の適用要件を満たしており、経過措置の適用は受けられないことが判明した。

#No. 87(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/09/25

マンション保有者のための相続税対策とその留意点 【第2回】「マンション購入検討者のための対策」

本稿では、前回に続き、相続税を中心とした税金対策のうち居住用・投資用のマンションの購入検討者に焦点を当てたものを中心に解説する。
居住用のマンションを購入するケースとしては、
① 新規取得
② 買換え
が想定される。

#No. 87(掲載号)
# 甲田 義典
2014/09/25

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第10回】「資産調整勘定の計上(東京地裁平成26年3月18日判決)②」

前回で解説したように、本事件における争点は以下の2点である。
① 法人税法132条の2の意義【争点1】 
(ⅰ) 法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(不当性要件)の解釈について 
(ⅱ) 「その法人の行為又は計算」の意義について 
② 本件計画を前提とした分割承継行為を法132条の2の規定に基づき否認することができるか否か【争点2】 
【争点1】については、第1回目から第8回目に解説した内容と変わらないため、本稿においては【争点2】についてのみ解説を行う。

#No. 87(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/09/25

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第10回】「匿名組合の配当金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

当社は、匿名組合を組成し、不動産ファンドを運営しています。匿名組合の組成にあたり、A社から5,000万円、B社から3,000万円を出資してもらい、不動産を購入しました。匿名組合の営業者は当社、匿名組合員はA社とB社の2社です。当社、A社、B社は、いずれも内国法人です。不動産ファンドの業績は好調で、匿名組合契約に基づき、9月30日にA社に50万円、B社に30万円の配当金を支払う予定です。
匿名組合の配当金から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理についてご教示ください。

#No. 87(掲載号)
# 上前 剛
2014/09/25

〈条文解説〉地方法人税の実務 【第8回】「これまでのまとめ」

地方法人税額について、「(1)外国税額控除の規定の適用を受ける場合」、「(2)仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除の規定の適用を受ける場合」には、「(1)外国税額控除」「(2)仮装経理に基づく控除」の順に、それぞれ地方法人税から控除する。

#No. 87(掲載号)
# 小谷 羊太、 伊村 政代
2014/09/25

税務判例を読むための税法の学び方【44】 〔第6章〕判例の見方(その2)

よく「判例は〇〇説をとっている」というような表現を耳にすることがある。こういう場合の「〇〇説」は抽象的な概念のはずである。しかしながら「判例」とは本来は具体的なものであって、抽象的なものではない。

#No. 87(掲載号)
# 長島 弘
2014/09/25

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