組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第17回】「日本IBM事件②」
前回においては、日本IBM事件の概要について解説を行った。日本IBM事件の争点については3つ存在するが、そのうち、裁判所が判断を行っているのは、【争点1】のみである。
そのため、本稿においては、【争点1】についての原告、被告のそれぞれの主張について解説を行う。
こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第17回】「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求・充当届出」
Q 当社は、設立直後に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出しています。
7~12月に源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額は20万円、年末調整による還付額の合計額は15万円、結果として、1月20日までに納付する所得税及び復興特別所得税は5万円となりました。ところが、経理担当のAさんが納付書を作成する際、5万円と記載すべきところ、誤って20万円と記載し、1月8日に銀行にて納付しました。
納め過ぎた15万円の処理についてご教示ください。
税務判例を読むための税法の学び方【51】 〔第6章〕判例の見方(その9)
裁判に対する不服申立てには、上級裁判所への「上訴」がある。ただし手形訴訟及び少額訴訟については、同一裁判所への異議の申立てが可能である(民事訴訟法第357条、第378条)。そのほか、特別の不服申立てとして、一定の事由に該当した場合には、再審の訴えと特別上訴がある。
減損会計を学ぶ 【第24回】「減損会計の開示・税効果」
減損会計の適用により、財務諸表における開示として、貸借対照表及び損益計算書の表示並びに注記事項が規定されている。
また、通常、固定資産の減損損失については、税務上、損金算入されないことから、税効果会計の対象となる一時差異等が発生することになる。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第67回】企業結合会計④「株式交換」―株式交換前に株式交換完全子会社の株式の保有はなく、新株を企業結合の対価とする場合
Q 当社(A社)は、以前から業務提携関係にあったB社を株式交換により完全子会社化する予定です。株式交換を実施した場合に必要となる個別財務諸表上の会計処理を教えてください。B社の株主に対しては、当社の株式を新たに発行する予定です。
《速報解説》 住宅ローン控除等、6つの住宅税制特例が適用期限1年6ヶ月延長~消費税率引上げの影響を考慮し平成31年6月30まで(平成27年度税制改正大綱)~
住宅は、取引価額が高額であることから、消費税率引上げ前の駆け込み需要と引上げ後の反動が大きくなる可能性が高い。住宅税制の見直しは、消費税率引上げによる住宅投資への影響を平準化及び緩和することを目的としている。
《速報解説》 研究開発税制、控除限度額の構造を見直し~特別試験研究費税額控除を別枠に。繰越控除制度は廃止へ(平成27年度税制改正大綱)~
税額控除限度額の上限を当期法人税額の30%(措法42条の4の2)とする措置が適用期限(平成27年3月31日)をもって廃止されるが、新たに次の措置により、税額控除限度額の上限の総枠を当期法人税額の30%とする改正が予定されている。
《速報解説》 固定資産税に係る主な平成27年度税制改正事項~宅地等の負担調整措置は継続。特定空家等の敷地は特例措置の適用除外へ~
固定資産税は過去3年に一度の固定資産税評価替えに合わせ何らかの改正が行われてきた。
平成27年度は評価替えの年にあたるが、平成27年度の大綱では45ページに「宅地等及び農地の負担調整措置については、平成27年度から平成29年度までの間、商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置を継続する。」と記載されており、大きな変更はなく現行の計算方法が踏襲される。
《速報解説》 所得拡大促進税制の適用要件緩和と外形標準課税への適用~中小企業者等の「雇用者給与等支給増加割合」は3%据置き(平成27年度税制改正大綱)~
平成26年12月30日、与党(自由民主党及び公明党)より「平成27年度税制改正大綱」が公表された。今回の税制改正でも、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていく必要があるとの認識から、企業の収益力を高め、賃上げを促進するための税制措置が盛り込まれたところである。
具体的には、「所得拡大促進税制」(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)について、一層の適用要件の緩和を行うとともに、法人事業税の外形標準課税においても所得拡大促進税制が導入することとなった。
