谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第29回】「課税処分の後発的違法と不当利得の成否」-「未必所得」課税額不当利得返還請求事件・最判昭和49年3月8日民集28巻2号186頁-
前回は、納税義務の成立要件としての課税要件のうち帰属(課税物件の人的帰属)の意義とこれに係る課税処分の過誤に関する判例を検討したが、今回は、納税義務の消滅原因(拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【104】)の1つである還付金等の充当(同【116】)の前提として整理した還付金等の意義(同【115】)に関連して、過納金相当額の不当利得の返還を認めた判例を取り上げ検討することにする。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第29回】「〔第2表〕株式等保有特定会社の判定の留意点」
A社、B社、C社及びD社における株式の相続税評価額の計算において、それぞれA社及びB社については直前期末方式を採用し、C社及びD社については仮決算方式を採用した場合には、下記の通り株式等保有割合が50%未満となり、株式等保有特定会社に該当せず、一般の評価会社として評価することができますか。
なお、いずれの会社も株式等特定会社以外の特定の評価会社には該当しないものとします。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例125(贈与税)】 「相続開始直前の贈与につき、相続財産が基礎控除以下であったため、相続時精算課税で申告を行っていれば、贈与税の負担はなかったにもかかわらず、暦年課税で申告したため、負担が発生してしまった事例」
令和X年に依頼者は実母から2,000万円の贈与を受けたが、翌年3月に実母が死亡した。税理士は実母に相続税額が発生するものと思い込み、支払った贈与税は相続税から控除される旨の説明を行い暦年課税で贈与税申告を行った。しかし、実際には2,000万円を生前贈与加算しても相続財産は基礎控除以下であったため、贈与税額控除が受けられなかった。これにより、2,000万円の生前贈与について相続時精算課税で申告を行っていれば、そもそも贈与税額の負担はなかったとして、暦年課税により納付した贈与税額につき損害賠償請求を受けた。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第29回】「建物の取壊費用等が不動産所得の必要経費ではなく、土地の取得費に算入されるべきとされた事例」
不動産所得の必要経費になるか、土地の取得費になるかによって納税コストも大きく変わる場合もあり、境界線がどこにあるのかが重要となる。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第24回】「住友銀行外税控除否認事件-受益者条項からみたケース別否認類型の検討-(地判平13.5.18、高判平14.6.14、最判平17.12.19)(その3)」~法人税法69条ほか~
租税条約の受益者条項は、従来から(1)「租税回避否認規定」ではなく「課税権配分規定」と目されてきたこと、(2)租税条約の我が国への適用については「直接適用可能説」ではなく「国内立法必要説」が通説とされてきたこと、から個別否認規定を持たない我が国では租税条約上の受益者条項違反を租税回避行為として否認することは困難だとされてきた。しかし、川端・前掲「租税条約上の租税回避否認」をベースに、受益者条項の直接適用の可能性を検討したい。
リース会計基準(案)を学ぶ 【第4回】「リースの識別」-リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分-
前回(第3回)に続き、リースの識別について解説する。
リースの識別については、前回(第3回)に解説した「リースの識別の判断」のほかに、「リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分」についても規定されている。
今回は、この「リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分」について解説する。
なお、文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
開示担当者のためのベーシック注記事項Q&A 【第14回】「貸借対照表に関する注記」
当社は連結計算書類の作成義務のある会社です。連結注記表及び個別注記表における貸借対照表に関する注記について、どのような内容を記載する必要があるか教えてください。
日本の企業税制 【第118回】「リース会計基準の見直しと税制上の取扱い」
企業会計基準委員会(ASBJ)が、本年5月2日に、企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等を公表した(コメント募集期間は8月4日まで)。
この基準案等に対しては、多くの団体・個人から意見が寄せられている。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第24回】
暗号資産は譲渡所得の基因となる資産に該当しないという資産性否定説の立場を国税庁が採用していることは、平成31年3月20日の参議院財政金融委員会におけるやりとりによって、ようやく明らかになる。
同委員会において、藤巻健史議員は、所得税法の建付け上、暗号資産を雑所得として国税当局が主張している限り、譲渡所得や一時所得該当性を否定するロジックを国税当局自身が説明しなければならないことを指摘する。
相続税の実務問答 【第86回】「内縁の配偶者の生活費の負担」
被相続人甲と私は、内縁関係にありました。本年6月に内縁の夫甲が亡くなりました。私は、遺贈により、私と甲が居住の用に供していたマンションを甲から取得しましたので、相続税の申告をしなければなりません。
甲と私はこのマンションに同居しており、日常の食費、公共料金などは甲が支払っており、そのほか私の衣類・小物類の費用、趣味の絵画教室の月謝、私の実家のある鹿児島への帰省のための旅費なども甲に支払ってもらっていました。これらの費用は、甲の相続開始前3年間で250万円程度になります。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、この贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算しなければならないとのことですが、上記の支払いに充てられた金額は、相続税の課税価格に加算しなければならないのでしょうか。