税務・会計
税務および会計に関する実務情報と最新動向を総合的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目の制度解説や税制改正情報、国際課税や地方税への対応といった税務分野の記事に加え、財務会計・管理会計・監査・IFRS対応など会計分野の実務解説も幅広く掲載しています。
《速報解説》 国税庁、取引相場のない株式等の評価に係る評価通達を一部改正~防衛特別法人税の創設に伴い、法人税額等相当額の控除割合を変更~
国税庁は、令和8年3月30日に「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。また、この改正に伴い、「「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)」もあわせて公表している。
《速報解説》 令和8年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月31日(火)付官報:特別号外第17号にて公布~年度内の成立・公布、施行日は原則4月1日~
令和8年度税制改正関連法は、今年1月の衆議院解散・総選挙の影響により、国会における審議入りが例年より1ヶ月ほど遅れたことで年度内での成立を困難とする見方もあったものの、3月31日(火)夕方の参議院本会議で可決され、同日の官報特別号外第17号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第12号)。施行日は原則令和8年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報特別号外第15号にて公布されている(法律第2号)。
《速報解説》 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」が公布される~期中会計基準及び防衛特別法人税に係る当面の取扱いを受け改正~
2026(令和8)年3月31日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(内閣府令第28号)が公布された。財務諸表等規則ガイドライン及び連結財務諸表規則ガイドラインも改正されている。これにより、2025年12月19日から意見募集されていた内閣府令(案)が確定することになる。内閣府令(案)に対するコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方も公表されている。
これは、「期中財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第37号)等及び「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(実務対応報告第48号)を受けたものである。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
《速報解説》 金融庁が「記述情報の開示の好事例集2025」(最終版)を公表~好事例として採り上げた企業の主な取組みについて記載~
これは、2025年12月25日の「記述情報の開示の好事例集2025(サステナビリティ情報の開示)」に続くものであり、今回の事例集では、「MD&A、事業等のリスク」の開示例、「重要な契約等、コーポレート・ガバナンスの状況等」の開示例を取り上げている。「定量分析」も記載している。
《速報解説》 金融庁、有報の作成・提出に際しての留意すべき事項等を公表~サステナビリティや重要な契約等の識別された課題への対応の参考となる開示例集も示す~
2026(令和8)年3月27日、金融庁は、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む)について」を公表した。
《速報解説》 収用に伴い建物を買取り等の申出日の6月経過後に取り壊す場合の収用等の5,000万円控除の適用に関する文書回答が東京国税局から示される
令和8年3月9日に東京国税局が文書回答した「収用に伴い建物を買い取り等の申出日の6月経過後に取り壊す場合の租税特別措置法第65条の2(5,000万円控除)の適用について」が令和8年3月25日に国税庁のHPで公表された。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和7年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2026(令和8)年3月25日、「令和7年7月から9月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、国税通則法関係が3件、所得税法関係及び消費税法関係が各2件で、合計7件となっている。公表された裁決は、「全部取消し」が2件、「一部取消し」が1件、「棄却」が4件となっている。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例156(法人税)】 「従業員の横領を長年にわたり看過する結果になり、このような決算書作成方法自体が、税理士の債務不履行になるとして、損害賠償請求を受けた事例」
税理士は依頼者との間で業務委託契約を締結し、決算書作成業務等を委託されていたところ、依頼者の従業員が長年にわたって横領行為を行っており、税理士も、依頼者から委託された決算書作成業務等を行うに際し、銀行が発行する正式な残高証明書等の適切な資料を用いておらず、従業員が提出してきた資料を残高証明書と突き合わせる等の確認作業を行わなかったため、結果的に、長年にわたり従業員の不正を看過する結果になり、このような決算書作成方法自体が、税理士の債務不履行になるとして、依頼者から損害賠償請求を受けた。
