税務・会計

税務および会計に関する実務情報と最新動向を総合的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税などの主要税目の制度解説や税制改正情報、国際課税や地方税への対応といった税務分野の記事に加え、財務会計・管理会計・監査・IFRS対応など会計分野の実務解説も幅広く掲載しています。

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monthly TAX views -No.158-「「埋蔵金」論争と責任ある積極財政」

高市総理の下で2年限定の消費税食料品ゼロ(以下消費税減税)の検討が始まる。最大の問題は、年間5兆円と言われる財源探しだ。特定公債は出さないということで、租税特別措置や補助金、さらには税外収入の見直しが候補に挙げられ、日本版DOGE(正式名称:租税特別措置・補助金見直し担当室)と称される担当室が設置されている。
租税特別措置や補助金の見直しは歳出・歳入改革として平時からしっかり行う必要があるものだが、それだけでは5兆円の財源には届かない。ちなみに日本版DOGEの一年目の補助金見直しによりねん出される財源は1,000億円にも満たなかった。
そこで税外収入による財源探し(いわゆる「埋蔵金」探し)が最有力候補となる。すでに日銀保有ETF (上場投資信託)の活用や外為特会(外国為替特別会計)が候補にあがり様々な案が検討されているという報道も出ており、この2つについて考えてみたい。

#No. 663(掲載号)
# 森信 茂樹
2026/04/02

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例85】「不相当に高額な役員給与該当性に係る主たる事業の判断基準」

それは、10年ぶりに受けることとなった税務調査でした。その中で税務署の調査官が、東南アジアの子会社に派遣された役員の給与が「不相当に高額」であるとして、その大半が損金に算入されないと宣告してきました。当該役員はわが社が社運をかけて乗り出した海外事業の責任者であり、彼なくしては海外事業が成り立たないのであって、余人をもって代えがたい存在であるため、通常の海外子会社の役員報酬と比較するのはナンセンスであると考えますが、税法上はどのように考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。

#No. 663(掲載号)
# 安部 和彦
2026/04/02

《税務必敗法》 【第11回】「3割特例の適用可否の判断を誤った」

AはWeb制作会社に勤務していたが、令和6年4月に独立し個人事業者として開業した。Aは開業後、X会計事務所と税務顧問契約を締結し、初回面談において「開業後2年間は免税事業者とし、令和8年からインボイス登録を行い課税事業者となる予定である」旨を担当税理士甲に説明し、あわせて簡易課税制度選択届出書を提出した。
開業後の課税売上高
 令和6年分
前職からのWeb制作サービスに関する委託業務に加え、大型のスポット業務があったため、課税売上は1,100万円となった。なお、特定期間の課税売上高及び給与等の支払額はいずれも1,000万円以下であった。
 令和7年分
大型スポット業務がなく、課税売上は800万円であった。
 令和8年分
基準期間(令和6年分)の課税売上高が1,000万円超であったことからAは課税事業者となり、予定通りインボイス登録を行ったものの、2割特例の適用は受けることができなかった。
 令和9年分
令和9年に入り個人事業者を対象にして3割特例が開始されたが、甲はAに対して次のように説明した。
「2割特例や3割特例は、免税事業者がインボイス登録をして初めて課税事業者になった場合に適用される経過措置である。貴殿は令和8年において、インボイス登録前からすでに課税事業者であった。そのため、2割特例に続き、3割特例の適用も受けることができない。」
甲はこの判断に基づき、簡易課税制度を適用して確定申告を行った。
ところが、確定申告期限後、Aから「別の税理士に確認したところ、インボイス登録時にすでに課税事業者であっても、令和7年分の課税売上が1,000万円以下であれば、令和9年分は3割特例の適用は可能との説明を受けた。再確認してほしい。」との申し出があった。
X会計事務所内で調べたところ、Aの主張通り、令和9年分については3割特例の適用が可能であり、納付額が過大であることが判明した。
そこで、所轄税務署に対して更正の請求を行ったが「この場合、更正の請求は認められない」と却下された。

#No. 663(掲載号)
# 森 智幸
2026/04/02

金融・投資商品の税務Q&A 【Q104】「外国の証券会社で保有する上場外国株式の配当と譲渡損失との通算可否」

私(居住者たる個人)は、外国の証券会社を経由して、外国法人発行の株式を取得しました。この株式は外国金融商品市場で売買(上場)されています。外国の証券会社の口座で保有している株式を譲渡した際に生じた損失は、上場株式等に係る配当との通算ができないと聞きましたが、外国の証券会社の口座で保有している株式に係る配当を、国内の証券会社で保有している上場株式等に係る譲渡損と通算することは可能でしょうか。

#No. 663(掲載号)
# 西川 真由美
2026/04/02

租税争訟レポート 【第84回】「所得税「同族会社との不動産賃貸借契約における経済的合理性」(第1審:大阪地方裁判所令和6年3月13日判決、控訴審:大阪高等裁判所令和7年4月25日判決)」

司法書士業及び不動産賃貸業を営む原告は,東住吉税務署長(処分行政庁)から、平成27年分から平成29年分までの所得税及び復興特別所得税(所得税等)に関し、事業所得について原告が納税申告において必要経費に算入した接待交際費の全部及び減価償却費の一部を必要経費に算入することができないとし、不動産所得について所得税法157条1項を適用して原告が同族会社に賃貸した不動産に係る約定賃貸料を適正賃貸料に引き直して算定するなどとして、令和2年11月5日付けで、本件各年分の所得税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けた。
原告は、東住吉税務署長から、平成27年課税期間(平成27年1月1日から平成27年12月31日までの課税期間をいい、その他の課税期間も同様に表記する)から平成29年課税期間までの消費税及び地方消費税(消費税等)に関し、納税申告において課税仕入れに係る支払対価の額に算入された交際費が課税仕入れに当たらずこれに係る消費税額を控除することができないなどとして、消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けた。
本件は、原告が、被告を相手に、本件各更正処分のうち申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。

#No. 663(掲載号)
# 米澤 勝
2026/04/02

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第63回】「DCF法を用いて算出した外国株式評価額の合理性」

国外グループ法人の組織再編において、DCF法により外国子会社の株式譲渡価額を評価する場合、同子会社が参加するCMSに対する預け金は、非事業用資産として株式譲渡価額を構成することになるのでしょうか。

#No. 663(掲載号)
# 霞 晴久
2026/04/02

連結会計を学ぶ(改) 【第18回】「子会社株式の一部売却②」-支配の喪失-

今回は子会社株式の売却により、支配を喪失するケースについて、「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(移管指針第4号。以下「資本連結実務指針」という)にしたがって解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

#No. 663(掲載号)
# 阿部 光成
2026/04/02

《速報解説》 国税庁、取引相場のない株式等の評価に係る評価通達を一部改正~防衛特別法人税の創設に伴い、法人税額等相当額の控除割合を変更~

国税庁は、令和8年3月30日に「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。また、この改正に伴い、「「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)」もあわせて公表している。

# Profession Journal 編集部
2026/04/01

《速報解説》 令和8年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月31日(火)付官報:特別号外第17号にて公布~年度内の成立・公布、施行日は原則4月1日~

令和8年度税制改正関連法は、今年1月の衆議院解散・総選挙の影響により、国会における審議入りが例年より1ヶ月ほど遅れたことで年度内での成立を困難とする見方もあったものの、3月31日(火)夕方の参議院本会議で可決され、同日の官報特別号外第17号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第12号)。施行日は原則令和8年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報特別号外第15号にて公布されている(法律第2号)。

# Profession Journal 編集部
2026/04/01

《速報解説》 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」が公布される~期中会計基準及び防衛特別法人税に係る当面の取扱いを受け改正~

2026(令和8)年3月31日、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(内閣府令第28号)が公布された。財務諸表等規則ガイドライン及び連結財務諸表規則ガイドラインも改正されている。これにより、2025年12月19日から意見募集されていた内閣府令(案)が確定することになる。内閣府令(案)に対するコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方も公表されている。
これは、「期中財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第37号)等及び「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(実務対応報告第48号)を受けたものである。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。

# 阿部 光成
2026/04/01
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